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海外で売られているアダルトDVDなどのいわゆる無修正作品は、ネット通販や通信販売などで日本から購入しても罪にはならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 個人的使用のために購入をしたのであれば、罪にはなりません。

販売をした人・業者が罰せられることになります。

 又、個人使用目的で、海外から帰国の際に持ち込んだ場合には、入国手続き後の税関検査で発見されても、個人的使用を理由に没収にならなかった例があります。

 直接海外から購入して、郵送により届けられる場合でも、税関検査は通りますが封書や小さい小包程度の場合は、内容物の申告書がついていますので、それを確認して終わりですね。当然、別の品物の表示がされているはずです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/31 21:06

刑法上は、罪にはなりません。


 単に個人で楽しむために所持する場合は、罪にはなりません。所持が犯罪になるのは、販売目的で所持する場合だけです。
 ただ、輸入の禁制品にあたる場合(この場合がそれですが。)、輸入禁止の対象になります。輸入禁止品であることが発覚すれば税関から連絡が来て、所有権を放棄すれば罪になりません。まあ、発覚する場合は、少ないと思いますが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/31 21:09

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