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 「児童手当の支給」項目で
3歳に満たない児童 と
3歳以上の児童 の中で
【月の初日に生まれた児童については
 出生の日から3年を経過しない児童】

【月の初日に生まれた児童については、
 出生の日から3年を経過した児童】
とする。

 というのがあり、まったく意味が
わかりません・・。何度もテキストを読んで
本で調べたりしましたが、やっぱりわかりません。
受験生の方、社労士の方、分かる方、
是非教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

社労士試験合格者です。



民法の「年齢計算ニ関スル法律」第二項により、出生日の応答日の前日の満了をもって
年齢が加算されることはご存じだと思います。
(例えば昭和元年4/2生まれの人は、昭和61年4/1を持って満60歳となる)

月の初日に生まれた児童については、前月末日を持って一律に年を取ったとみなすべきですが、
児童手当第4条1項の「支給要件」を決める際には、月の初日に生まれで3歳になったばかりの児童がいても支給対象とする、
ただし同6条2項の「児童手当の支給額」を見る際には、その児童は3歳を経過していると見て
支給額を決定します、とそういう意味ですね。
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この回答へのお礼

 ご回答頂き、ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
 支給要件と支給額の決定が混同していました。
全然わからないのに、どれを見ても書いてないので、
私が疑問に思うことは、疑問ではないのかしら?と
悩んでおりました。

 初めて触れる法律の言葉遣いや言い回しが本当に
慣れなくて、今回もなんだ?という感じでした。
回答して頂いたおかげで、助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/30 21:10

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