コンビニで雑誌を万引きし、つかまりました。このときは厳重注意ということで両親が警察に迎えに行き自宅に帰りました。
約一週間後、警察から自宅に電話があり、書店で本を万引きし逮捕されたことがわかりました。
その翌日 息子に面会しましたが、このときには何をどう話したらいいのかお互いがわからず、ただ息子から反省の弁はあったもののあまり重大なことと思っていないように感じました。
その次の日、昨日の時点で警察からは書店に対してまだ動くときではないといわれましたが、とりあえずまずはお詫びに伺おうと思い書店店長に電話をしましたが、ただ今の段階ではまだ詳細な事は話せないので(警察で事情聴取の段階だった為のようです)ひとまず電話だけで結構ですといわれました。
三日後、前回あったときよりはいろいろなことを考えたようでした。面会後に盗犯係の班長刑事に今後の話をしました。被害額をきいたところ、102万円ということでした。ただし本人が手にした金額は8万円くらいということでした。回数もひと月に20数回ということで、専門書がほとんどだったようです、売って換金していたそうです。このような事件の流れで 1、息子の量刑はどうなるでしょうか(初犯です) 2、書店とは盗んだ本の代金を早く支払い示談を取り付けたほうが良いのでしょうか 3、裁判時には国選弁護士でよいのでしょうか、以上三点が非常に気がかりですので回答宜しくお願いいたします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
当番弁護士は依頼されましたか?初回1回だけ無料で弁護士が接見に行ってくれるというものです。
お住まいの弁護士会に問い合わせてください。財産犯は被害弁償にかかっていますから,弁護士に依頼することは意味があります。
常習性はありますが,被害弁償の程度によっては,十分執行猶予あると思いますよ。お若いですし。両親の監督も期待できるようですし。
捜査段階でも,法律扶助協会が弁護士費用を立て替えてくれて,私選の弁護士を依頼することができます。詳しいことは弁護士会や法律扶助協会に問い合わせる方が正確です。示談交渉も弁護士と協力して行うのが最もうまくいきます(動いてくれる弁護士さんであることが前提ですが)
国選でよいかどうかというのは一概にはいえません。国選でもほとんどの弁護士はちゃんと仕事をしていますが,誰にあたるか選べないというのはデメリットです。
貴重なご意見ありがとうございます、当番弁護士制度は調べて知りました。現在ほかのつてで弁護士さんに相談しているところです、依頼するかは現在まだ未定です。とにもかくにも本人と話をしてみてからと思っています、ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
こんにちわ。
何より文面を拝見しましてわかったのは恐らく常習性が認められかつ余罪があるから大事になっているのでは?ということです。
これらを踏まえたうえでお答えします。
本件の場合は一月に20数件の万引をしその本を買い取りをしてもらいそのお金を取るということです。
とすれば、万引をした本屋さんには窃盗罪になります。
そして買取をしてもらった本屋さんには話は長くなりますが詐欺罪が成立します。これらは併合罪となります。
とすれば、これを20数回繰り返したとなれば相当罪は重くなります。窃盗罪に詐欺罪の併合罪にまた20数回分の併合罪、これだけでも相当罪は重いです。
初犯ということですが、警察に認知されてないだけですから関係ありません。
まとめてみますと、まず本屋さん巡りをして示談を一回ずつすることです。
しかしながら、本屋さんだけでも恐らく数軒ではすまなそうです。
よって、下手をすると懲役3年から5年くらいになりそうです。かなり重いです。執行猶予はつかない算段が大きいです。あまりにも罪数が大きいからです。
1は終わりまして、2は警察の捜査が終わっていませんので本屋さんとしても被害額がわかりませんので示談のしようがないのです。
3番は、事、つまり罪数が多すぎですので私選弁護士を早くつければなおいいと思います。示談交渉と捜査接見を平行してされたらいいと思います。
いずれにしましても弁護士さんは一人では無理そうですので国選は2人もつけないとおもいますから私選を1人つければいいと思います。
併合罪という罪名ははじめて知りました。また実刑となると私自身非常にショックを感じます。ただ本人の身から出たサビですので責任は取ってもらおうと思っています。だからといってそのような人間の親という事実は逃げようがありません。貴重なご意見ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
たくさんの回答が寄せられているので私は簡単に補足します。
まず、息子さんは初犯といえども常習ですので、実刑になる可能性が高いと思われます。何年か服役して更正してもらいたいです。
被害弁償をすることは量刑判断に好材料です。形が軽くなるかもしれません。
国選弁護人がつくかどうかは被告人に資力がない場合です。
最後に私は22歳で息子さんと歳が近いので、僭越ながらアドバイスさせていただきます。私もそうですが、20歳を超えたばかりでは、もう大人だけれどもまだ子供じみていてまだまだ社会人としての自覚が足りないと思います。親に甘えているところもあると思います。私は弁護士になるという目標を持って生きています。息子さんも何かの目標を見つけて、毎日を過ごしていただけたらと思います。まだ若いので絶対に”復活”して社会の一員としてお互いに頑張っていきましょう。
貴重なアドバイスありがとうございます、私にも家族を幸せにする目標もしくは義務があります。家族の事を最優先に考えていきたいと思っています。
No.7
- 回答日時:
万引きは痴漢と同様「常習性」が有るようです。
TVの警察番組の万引き見ていればよく分かるでしょ?
ですので、本人が犯罪であることを認め罪の意識を持ち十分な反省をしない限り、またやります。
なので、今回は服役して十分反省することをお勧めします。
万引きで月20回、被害額102万円は大きすぎます。
本人には罪の意識は無かったと思います。
書店が102万円の損害を埋めるためには最低2040万円売らないと回復できないんです(物によってはもっとでしょう)。たかが102万円ではありません。その店は2000万円(小さな本屋では大変な数字ですし、閉店しかねません)以上売らないと損害を回復できない重大犯罪である事を最低限理解させるべきでしょう。
なお、8万円をアルバイトで本人に稼がせてみなさい。
職業次第では朝から晩まで汗水垂らしてやっと手に入れられる大変な金額であることが身にしみて分かるでしょう。
No.6
- 回答日時:
いろいろニュースを聞いて疑問に思っていることですが。
>2、書店とは盗んだ本の代金を早く支払い示談を取り付けたほうが良いのでしょうか
>ただ息子から反省の弁はあったもののあまり重大なことと思っていないように感じました。
>売って換金していたそうです
息子さんのことを思えば示談にせず、きちんと刑を言い渡された方が、本人にとって良いことだとは思いませんか。反省している気配がないのに、親がお金で片付けたら、またしますよ。
100歩譲って、貧乏で止むに止まれず、空腹に耐えかねておにぎり一つなら心情的には理解できないことをもないですが、換金するためとはいただけませんね。
21歳なら大学生?それとも社会人?そんなにお金が必要なら、アルバイトでもさせてみましょう。8万円稼ぐのがどれだけ大変かわかりますよ。
No.3
- 回答日時:
>>1、息子の量刑はどうなるでしょうか(初犯です)
量刑というのは事実を精査してみないと分からない
のが実情です。
ただ本人が反省していないということ、被害額がか
なり多く悪質であること、常習性が見られることから、
実刑も考えられます。
>>2、書店とは盗んだ本の代金を早く支払い示談を取
>>り付けたほうが良いのでしょうか
それはその方がよいことはよいのです。警察の言う
ことはあてにしないほうがよろしいでしょう。うがっ
た考え方をすれば、警察が現在捜査していることが無
に帰してしまう可能性すらあるために、あまり動かな
いようにといっている可能性がありえます。
しかし他方で、教育的見地(書き込み主様のお考え
がよく分かりませんが)から、このまま獄に服させる
という考え方もあり得ます。一週間で再犯です。
そうであれば、いっそのこと実刑でも受けさせた方が、
本人にとって反省するのではないか、ということです。
書き込み主様のお考えはどうなのでしょうか。
つまり息子の教育について、今後について、今回の
件をどのようにお考えなのかということです。
>>3、裁判時には国選弁護士でよいのでしょうか、
警察のいうがままでよいのであれば、それでよいか
と思います。
貴重なご意見ありがとうございます、私も本人の更生が一番大事な事と考えています。ここで親が甘やかし全部の処理をした事によって本人がダメになっては意味がないので、もう一度家族で話合いをもちます。
No.2
- 回答日時:
量刑は条文を読むか、Wikipediaあたりが参考になるでしょう。
窃盗罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97% …
盗品等関与罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%97%E5%93%81% …
初犯とはいえ、集団で繰り返し行っていたわけでしょう?
いわゆる窃盗団扱いだと思いますけどね。
弁護士は国選でも私選でも良いと思いますけど、21歳にもなって罪の意識が薄いのなら、自覚を促す為にも服役した方が良いと思いますね。
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