公証人役場での確定日付の考え方
仕事で時折、所有権移転の対抗要件確保のため公証人役場で譲渡書類に確定日付を取得します。
この時、公証人役場では、書類に確定日付の印判(&番号)と割印判を押してくれますが、コピーを控える事はしていません。
例えば確定日付取得後に、書類内容を変更して正規の訂正印を押したとすると、後になってその訂正がいつ行われたのか(確定日付取得前/後)証明する事が出来なくなり、確定日付の目的が果たせなくなるおそれがあると思うのですが、法律的にどのように整理されているのか、ご存知の方がおられましたら是非ご教示下さい。
よろしくお願い致します。
確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。
文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。
日本公証人連合会HP
http://www.koshonin.gr.jp/ka.html
この回答への補足
専門家の方からの早速のご回答を頂き、ありがとうございます。
実は、同じような説明を聞いた事はあるのですが、
『(1)日付を確定し、
(2)その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明する』 という中で、
『その文書』が何であったのか、が特定できなければ確定日付の意義がなくなる場合が出てくるのではないでしょうか。
確定日付を取得してから後日、その書類をめぐって契約の当事者間で、『その文書』が何だったのか(例:訂正の前だったか、後だったか)を巡ってが争いが起きた場合、公証人はどのようにして『その文書』を示せるのでしょうか。
また、この点で利用者の目的を満たしていない気がするのですが・・・。
この辺りについてもう少し詳しくご教示頂ければとても有難いと思います。I
この回答へのお礼
せっかく専門の方からご回答頂いたのですが、最終的に納得はできませんでした。 日本の確定日付制度は、性善説に拠っているから、悪意に利用しようとされれば対抗の仕様がない、のような背景なのかもしれない、という気もします。
しかし、700円も取るのだから、表紙ページのコピー位は撮っておけばよいのに、と思うのは私だけではないと思います。
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