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時折、タレントが不祥事を起こした時に、
そのタレントをCMに起用していた企業が、イメージダウンを理由に損害賠償を請求すると聞いた事があります。
それでは、アイフルのように企業側が不祥事を起こした場合はどうなるのでしょうか?
特に今回は、タレントイメージが重要視される「アイドル」です。
本来CMというものは単なるビジネス相手であって、互いのイメージが干渉することが無いはずです
しかし、タレント側の不祥事が企業のイメージに影響するならば、
企業側のイメージもまたタレントに影響するということが道理ではないかと思っています。
事務所がどのような対策を取るかは別としまして、
このような場合に、タレント側が訴えられるものでしょうか?

A 回答 (9件)

すみません。



>タレントは自分がCM出演する企業について選択権があるからです。

一企業に所属するタレントとしては、一般で言う雇用契約と同じですから、CM出演はいわゆる会社命令のようなものです。
例えばタレントに何かのスキャンダルが生じた場合、よく事務所を通して発言するのと同じように、タレント自身に仕事そのものの(ましてや企業を選ぶなどの)選択権があるとは到底思えません。
あくまで事務所が方向性を決め、売り出したいタレントを選抜して仕事をとってきて、それをタレントに与えていくか、
マネージャーなどが営業活動で、タレントの○○に仕事を下さいというような形でお願いしに行ったりするのが通常です。
また、企業側がこのタレントが良い、ということも多いです。(通常の契約ルートは所属事務所に連絡が入ります)

タレントが事務所の与えるものに反してこの仕事をしていたかという点では、雇用契約が継続している限りそうではないとは思います。
しかし若いタレントやアイドルの場合、独立したタレント、事務所を経営するタレントではありません。独立したマネージメントで請け負っているのではありません。
よって、タレント自身に選択権(あるいは選択の余地)はなかったものと考えるのが通常です。

ですから、この事件を機に、仮にタレントが消費者から訴えられるにしても、消費者とタレントには法的な因果関係がないので、あしらわれる可能性が大です。

CMというのは、あくまで企業側の抱くイメージを、タレントを通じて客体化したものであって、イメージはタレントそのものにも影響しますが、個人としては
その逆も然りだというのが質問者様が意図される質問なのかと考えます。情報の良し悪しを分別すべきはやはり消費者なのだと思います。
確かにいかにも借りやすい世の中を助長していますが、本来お金を借りること自体は、消費者の都合なのですからそのタレントの影響とは思えません。

色んな事象があるということで、例えばタレントが訴えられかねないケースでよくあるのは、タレント自身がその活動の一環として広告塔(=宣伝の中心)になって例えば講演会などと称して勧誘を行ったり、明らかにこの製品は良いと煽ったりしたような場合です。タレントが立場を利用して、というより個人としても同時にその違法性(道徳・倫理的なものも)が問われる可能性があります。

認識として大切なのは、「請求権」自体は誰にでもあるけれど、
社会通念上認められることはごくわずかということです。

ただ、こういった事件をきっかけに、タレント自身が恨みを買って犯罪に巻き込まれたような場合の処置としては、タレントが企業や事務所側にも法的責任を追求できるはずで、処置がない場合は損害賠償請求をすることはできます。(100%フォローはあると思いますが)

なので、CMタレントが賠償を受け取れることはあり得ないということは、必ずしも当てはまらないのではないかと思います。
タレントだからといって個人の人権がないわけではないです。総合的にみるとタレントにとってもやはり悲劇でしょうね。

これは余談ですが、明らかに自分の意思で犯罪を犯したタレントも、数ヵ月後には堂々と出てくる世の中というくらいですからね・・・。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
タレント擁護側の意見を出して頂いたようですが、
それでも正当性は低いとのお考えのようですね。
皆さんのお答えを含めまして、大変参考になりました

お礼日時:2006/04/20 05:19

消費者金融のCMタレントが賠償を受け取れる事は有り得ません。

なぜなら、タレントは自分がCM出演する企業について選択権があるからです。(従って、自分の意思に反して事務所や、マネージャーが勝手に決めたっていうようなケースでは事務所やマネージャーと争う事にはなるでしょうが。)
どなたかが、回答しておられたように、逆にCMタレントは消費者から非難されることは充分ありうる事ですね。
CMタレントにしろ、新聞、テレビ各社にしろ、サラ金から金を貰い、サラ金の広告を垂れ流してきましたが、サラ金各社がどの様な企業であるかが判らぬ筈がありません。(まあ、タレント連中にしてみれば、一流だと思っていた新聞やテレビで流すCMだから問題ないという安心感があったのかもしれませんが。)
結論としては、タレントの不祥事は企業側には事前に調査しきれない出来事であるのに対し、企業側の公然とした活動の延長線で生じた今回の様な出来事では賠償は受け取れないでしょう。今回の様な出来事ではなく、企業が秘密裏に行った違法行為(談合、脱税、会計操作等)で生じたイメージダウンについては賠償請求できるでしょうが、賠償請求行為を行うタレントを他の企業が採用するとは考えにくいので、結局はタレント側からの賠償請求は難しいでしょうね。
あなたが、NO.5の回答者の方に「単なるビジネス契約」と仰ってましたが、利息制限法に違反している事が叫ばれているサラ金各社のCMに出続けているということは、違法行為を助長している訳であり、関係者に理性と危機意識があれば決してこの様な契約は行わないでしょうね。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
仰っている事はもっともだと思います。
ですが、心なしか消費者の立場に立った弁論のようにも聞こえますね。
立場によって正義は様々ですが、今回私が知りたかったのは、
タレント事務所側に立った弁護はどのようになるのかだったんです。

お礼日時:2006/04/20 05:06

#5です。



“CMに出演したタレントの責任はどうなのか?”ということに関してですが、アメリカでは有名な俳優さん達は安易にCMに出演などはしないそうです。

何故なら有名な俳優がCM出演している商品に問題が発生した場合、そのCMに出演している俳優さんが被害者から訴えられるケースがあるのだそうです。

『あの有名な俳優が宣伝している商品だから信用して買ったのにこんなトラブルになるなんて、訴えてやる!』
ということみたいです。

もちろんアメリカの場合は悪知恵の働く弁護士が大勢いるからこういう訴訟が発生するのでしょうが、日本のタレントも自分の出演するCMの企業・商品のことに責任を感じる必要があるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

重ねてのお答えありがとうございます
ですが、どうやら当初の質問内容と少しずつズレてきているようですね。
タレントがどうあるべきかというような議論ではなかったんですが・・・。

お礼日時:2006/04/20 04:58

No4 ですが、補足です。



このケースの場合、具体的にはCMによって知名度が上がったという事実もあるので、タレントへの損害という事には結びつきにくいような面もあります。これから売れなくなる等はあるかもしれませんが、かわいそうにという同情もあって売れ行きが+-ゼロ、もしくは上がるようなケースもありえます。
この事件に関連する損害としては、実際そのCMの仕事がなくなったというだけで、他に損害を示すのはもしかすると難しいのかもしれません。

また、もうひとつ忘れてはいけないのが、あのワンちゃんですね。
実はあのワンちゃんもタレントなんですが、事務所はおそらくここ数年で大幅な利益増大にはなっているはずです。(まさにお犬様です。)
犬は訴訟提起できませんが、実際かわいい、かわいそうにで済むはずですからこの件に関しては裁判になりそうな損失もないかと思います。
このように、人でも犬でもタレントという仕事柄、そのイメージも含めて事務所の「商品」ですので、その商品価値に関わる裁量権についての大半は事務所に関わってくるものだと前述させていただきました。

安易な気持ちでCM流しまくる業者も、かこつけて広告塔になるタレント事務所も(ある程度狙いはあったかもしれませんが)、結果的リスクとしてはおあいこのような気もします。

この事件をきっかけに、貸すほうもそうですが、借りるほうもよく考えて自粛して、という事実も忘れてはいけないことで、
これからのメディアや社会が提起しなければいけない役割なのかもしれません。
(またまた、すみません)
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この回答へのお礼

重ね重ねのお答えありがとうございます
くくりとしてのお言葉ですが、「金融業」というカテゴリーについてのみ当てはまることに思えます。
一般に爽やかなイメージのある清涼飲料水や、化粧品などの企業においても、顧客との接点がある以上不祥事の危険性は無いとは言い切れないです。
企業が最も重要視するイメージを、大きく左右するのがCMですし、
タレントが最も幅広く世間に顔を見せるのもCMです。
ですので、安易かどうかは分かりませんが、CM起用を決断した事務所の気持ちも汲んであげたいですね。

お礼日時:2006/04/16 20:43

専門家ではありません、一般人です。



タレントといっても、例えばアイフルの安田美○子、アコムの小野○弓、プロミスの井上○香などは、これらの会社のCMが毎日お茶の間に流れたおかげで一般人に知らるようになったアイドルではないでしょうか。
私に限らず、これらの会社のCMで彼女達の存在を初めて知った一般人は多いと思います。

タレントにとって自分を一躍有名にしたCMの会社を訴えるような立場とは思えません。

逆に、例えばアイフルのCMに出演しているタレントさんこそ、この会社と共に被害者から訴えられないのでしょうか?
このような大きな社会問題になっている会社のCMに出演して、会社のイメージを演出しているタレントにも、それなりの責任があっても良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
確かにこれらの企業を利用する立場から見れば、事務所を含めたタレントも企業側の人間であって、
加害者の一人ではないかとの見方もあるかもしれません。
しかし、雇用されている立場ならいざしらず、単にビジネス契約をしただけの関係ですから、少し酷な主張のようにも思えます。
企業のイメージを演出したというなら、
放送したテレビ局、映像を流したテレビのメーカー、タレントが着ていた服飾メーカー、CMで使用した曲の作曲者・・・・・・線引きが難しそうです。

お礼日時:2006/04/16 20:30

訴えること自体は可能です。


法廷で争うとなれば、具体的にどのような損害が生じたのかを具体的・明確にする必要性があります。
この貸金業の場合はわかりませんが、現実、タレント事務所と企業との見えない力関係もあるかとは思います。
また、本来は当然の権利であっても、日本国内においては、タレントが裁判をする事自体イメージが変わってしまうような現実もあるでしょう。
(このケースではそうとはいえないですが。)
裁判に時間を費やせるタレントは誰でもというわけでもなく、事務所の中でも比較的権利を主張しやすい著名な方(あるいは事務所の看板タレントなど)が多いのかもしれません。

以下は、単なる偏見かもしれませんが、貸金業のCMはもともと好感をもてません。
(お金を借りてくれ、と世間に安易にCMを流すこと自体が、です。)
芸能事務所には浸透しているかとは思いますが、企業の業種によっては、タレントを起用するにあたってそれなりの覚悟がいるのではないでしょうか。
昨今の貸金業のCMに関しては、無名からスタートしたグラビアアイドル達をはじめ、比較的著名なタレントを起用するようになったのもここ数年の話です。
昔のようにダンサーや、キャラクターっぽいアニメーションでの曖昧な宣伝ではなくなりました。
現代の不景気をうまく利用して、安易にお金が借りられる時代だというのを世間に広めつつ、その現実には一切触れないで、さあ返せ、という世の中を正当化してしまった一企業の思い上がりの結果なのだと思います。
CM効果として、あえてフレッシュなイメージのタレントや、素朴なイメージのタレントでギャップを狙っているため、これが崩壊した場合にはタレントのイメージも大幅にやられてしまいますね。
悲劇の始まりだと思います。
余談が長くなり、失礼いたしました。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
訴訟大国のアメリカとは違い、日本では裁判沙汰というだけでイメージダウンになりかねないですからね
仕事を選ぶということが困難な新人や無名のタレントさんにとっては、
出演したCMの企業イメージが大きく影響することは間違いないですね

お礼日時:2006/04/16 20:19

もちろん民事ですから、訴えを起こす事自体は可能です。


ただ、契約書の内容がどうなっているのかがハッキリしませんが、まともな裁判にはならないと思います。
この場合クライアントが企業になりますので、企業側に不利な契約はしていないでしょう。
アイドル等では企業側に選択肢がありますから。
アイドルが粗相をして賠償金支払わされるのは契約書に明記してあるからだと思います。

海外の有名芸能人なんかはものすごく細かく契約書を作成する事と、企業側も依頼して来てもらう立場になるので、ご質問のパターンはありうるかもしれません。

企業が悪事を働いたので自分のイメージダウンにつながったからという理由で、且つそれが契約書に明記されていない内容だとすると、それを認めるとあちこちの関係者から訴えられてしまいますよね?
取引先、入店させてビル等。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
契約書に記述されていれば、離婚などのプライベートな事柄でも不履行にされることは理解できます。
しかし、違法性を帯びている今回の事例では、契約外でも問題があるような気がしたんです。
「アイフル=Y・みさこ」
のイメージが一般に浸透していることは確かでしょうしね。
どちらにしろ、泥沼の訴訟問題に発展すれば、間違いなくイメージダウンでしょうから、実際には契約破棄だけに留まるでしょうね

お礼日時:2006/04/16 05:04

別にイメージダウンにはならないとおもいます


お金をもらってCMに出てるのはみんな知っていることですし

もし企業側のイメージがタレントに影響したとなればもちろん損害賠償のたいしょうになります
訴えることはできますが裁判所が受理してもらえるかは微妙なとこです
確実にイメージダウンさせられたという証拠が必要です
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
皆さんが正しい評価ができれば、仰る通りイメージダウンになることは無いでしょうね。
それにイメージダウンの確証も難しいでしょう。
そもそもイメージ自体が実態の無いものですから。

お礼日時:2006/04/16 04:52

訴えることは出来ますが、起訴してくれるか、裁判所が受理してくれるかは別です。


現実には、料金が受け取れないとかの実害以外は難しいですね。でも・・・このことで安○美○のイメージが変わりました?事務所はどう判断しているんでしょうか・・・?
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます
もちろん受理するかどうかは別問題ですが、
訴えるに値する事例なのかが知りたかったんです。
もちろん私もイメージは変わりませんが、
それは例に挙げたタレントの不祥事の場合も同じですし、
雇用する側とされる側で扱いに差があるのかが疑問でした

お礼日時:2006/04/16 04:48

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