今までは、パートで70万円未満で働いていて、配偶者特別控除は38万円だったのですが、
平成13年分は70万円を少し超えてしまいました。
75万円未満ということで、配偶者特別控除は33万円になりました。
70万よりほんの少し上回っただけで、配偶者特別控除が5万円も違ってくるのですね。
・・とはいうものの、具体的にその5万円というのが、どのような形で、
いつ夫の給与に反映されてくるのかなど、分からず気になっているのです。
今回確定申告は既に済ませてきましたが、昨年より控除が減った分の5万円は、
どのような形で(夫の給与天引きの税金?)、いつ(支払い期間は?)余分に
支払うことになるのか、具体的に教えて下さい。
宜しくお願い致します。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
【控除が5万円少ないということは、税金が今年は5万円余分に引かれるのか?】
引かれません。
その理由ですが、まず、その「控除が5万円少ない」というのは、あくまでも平成13年のご主人の税金の計算をする場合のことであって、平成14年のご主人の税金の計算には全く関係ないからです。
もちろん、ご主人が、扶養家族などの状況を申告する用紙に、「今年も、妻のパート代は72万円くらいの予定」って記入して提出していると、控除が5万円少ないことを前提に、給与天引きの源泉徴収額が決められてしまいますが、これはあくまでも「源泉徴収」(仮払い)なので、年末調整の時に正確なパート代を申告すれば、もし払いすぎていたら、還付してもらえます。
今回の配偶者特別控除の金額が5万円少なかったことが、自動的にご主人の給与天引きの源泉徴収額に影響するわけじゃないです。
それから、5万円っていうのは、あくまでも控除額なんです。
控除額っていうのは、税金の金額じゃないんです。所得から、いろんな控除を引いて、さらにその金額に所定の税額を「かけ算」したのが税金の金額です。
>今回の配偶者特別控除の金額が5万円少なかったことが、自動的にご主人の給与天引きの源泉徴収額に影響するわけじゃないです。
>控除額っていうのは、税金の金額じゃないんです。所得から、いろんな控除を引いて、さらにその金額に所定の税額を「かけ算」したのが税金の金額です。
大変分かりやすいご説明、有難うございました。
No.8
- 回答日時:
#4の補足の回答です。
>夫の場合10%だというのは、何かの決まりがあるのでしょうか?
給与所得者は10%なのですか?
説明不足でした。
仮に、所得税率が10%としての話です。
ただ、所得税では課税所得が330万円以下の場合は、税率が10%で、900万円以下の場合は20%になっています。
課税所得とは、給与の総額からの給与所得控除と各種の所得控除(扶養控除一人38万円・配偶者控除38万円・基礎控除38万円・配偶者特別控除、最高38万円・社会保険料控除など)を引いた後の金額ですから、たいていの人は所得税率は10%になります。
この回答への補足
だいぶ分かってきました。ありがとうございます。
#4の内容で質問をさせて下さい。何度もすみません。
>配偶者特別控除が5万円減っても、所得税が5千円変わるだけです。
★その5千円はもう支払ったということになるのでしょうか?
★平成13年分の所得税の確定申告書を提出したことによって、医療費控除などと相殺されたということでしょうか?
所得税では課税所得が330万円以下の場合は、所得税率は10%なのですね。よく分かりました。
課税所得についての説明もして頂き、ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
先ほどの回答に、参考URLを入れようと思ったのですが、
「Air'H」の電波が圏外になってしまい送信できませんでした…
↓気になる「所得税率」については、こちらをどうぞ!↓
参考URL:http://www.tokaizei.or.jp/zei/syotoku/doc/zeirit …
No.6
- 回答日時:
すでに他の方が回答されていますが、
「補足」をいただきましたので、遅ればせながら…、(= ^ ^ ゞ
まず、簡単に「所得税」についておさらいしましょうか?
他の方の回答をご覧になってわかるとおり、
「収入金額(年収の)すべての金額」に、所得税がかかるわけではありません、
ある決まりに従って、収入から「控除額を差し引いた残り」に対して、所得税が課税されます。
仮に、ご主人の年収が¥700万円、扶養家族は、配偶者と子供2人と仮定します、
まず一番初めに「給与所得控除」というものを受けられます。
これは、「自営業の経費」に相当するものと考えればわかりやすいと思うのですが、
つまり、「これだけの年収を得るためには、これだけの出費(経費)を必要とした」という考えです。
「速算表」によって計算しますが、年収¥700万円の場合、
「700万円×10%+120万円」で、控除額は¥190万円になります、
つまり、ここで「課税対象額」が、ひとまず¥510万円に圧縮されたわけですね。
この後さらに「基礎控除」「配偶者控除」「扶養控除」「社会保険料控除」…、などと続きます。
今回の(仮の)ケースですと、扶養家族は配偶者と子供2人ですので、
一人当たりの控除額¥38万円×4で¥152万円が控除されます。
社会保険料控除は、支払った保険料の全額ですから、
ここまでで、¥400万円程度の控除になるかと思います(ちょっと乱暴な計算ですが…)
したがって、ここまでの「課税対象金額(所得額)」は、おおよそ¥300万円くらいでしょうか?
このあとさらに「配偶者特別控除」「生命保険料(損害保険料)控除」などを受けることになりますが、
このあたりの金額になると、本人の自己申告を待つしかありませんので、通常は「年末調整」という形をとります、
また、このあとにご存知のように「医療費控除」も受けられます。
このように、いろいろな「控除の恩恵」を受けて、課税対象額はどんどん少なくなっていきます。
さて…、気になる「所得税率」についてですが、
最終的に出た「課税対象額」によって「税率」も変わってきます。
今回の(仮の)ケースですと、課税対象金額は¥300万円を若干下回る金額でしょうか?
でしたら、「所得税率」は「10%」です。
ちなみに…
課税対象(所得)金額が¥330万円以下の場合、税率は10%です、
まぁ、ごく一般のサラリーマンは、このあたりに属するのではないでしょうか?
先に書きました「給与所得控除」あるいは「所得税率」については、検索サイトで検索すれば、より詳しくわかると思います、
ここに書いてもいいのですが、あまりにもスペースをとってしまうので割愛します。
また、一番疑問に思っていた?
【税金が今年は5万円余分に引かれるのか?】についてですが、
皆さんの回答の通り、その心配はありません。
No.4
- 回答日時:
#3の補足についての回答です。
>昨年までの配偶者特別控除の38万円と比較して、控除が5万円少なくなった為、【控除が5万円少ないということは、税金が今年は5万円余分に引かれるのか?】ということが気になったのです。
配偶者特別控除が、昨年5万減ったので、昨年は、ご主人の所得税は、一昨年よりも5千円増えています。
これは、控除額=所得税ではなく、控除額の差額に税率(ご主人の場合は10%)をかけた金額だけ、所得税が変わるからです。
今年の分については、今のところ何の変化もなく、今まで通りに源泉徴収されます。
そして、今年12月の年末調整の時に、貴方の収入によって今年の「配偶者特別控除」の額が決まり、その金額でご主人の所得税が計算されるのです。
従って、貴方の収入が昨年と同じなら、配偶者特別控除も同じ金額になります。
いずれにしても、配偶者特別控除が5万円減っても、所得税が5千円変わるだけです。
もし、貴方の収入が103万円を超えて、配偶者控除が適用にならなくなると、配偶者控除38万円が無くなり、所得税で38千円が増えるのです。
この回答への補足
詳しいご説明ありがとうございます。
>控除額の差額に税率(ご主人の場合は10%)をかけた金額・・
夫の場合10%だというのは、何かの決まりがあるのでしょうか?
給与所得者は10%なのですか?
すみませんが、また教えて下さい。
No.3
- 回答日時:
ご主人の医療費控除の確定申告で、配偶者特別控除を33万円で申告したのでしたら、そのままで問題ありません。
もし、38万円で申告したのでしたら、もう一度、確定申告をやり直すことになります。
3月15日までの確定申告の期間内に、正しい申告書を再提出すれば大丈夫です。
この場合、名前の上に「赤い文字」で「訂正」と書いておけば、前に提出したものが無効になります。
念のために、先に提出して申告書の控えも保管しておきましょう。
再提出の分には、源泉徴収票などは、当然ですが添付する必要は有りません。
そして、差額の税金(おそらく5千円になります)、税務署か銀行に用意されている「所得税の納付書」に、住所・氏名・等を記入して納めれば、それですべては完了します。
給料からの天引きなどの問題もありません。
この回答への補足
ありがとうございます。説明不足ですみません。
税務署へ医療費控除を申告した際、夫の源泉徴収票と一緒に、
私の72万円の源泉徴収票も、きちんと提出していますので、追徴課税の心配はいらないのです。
今回申告した平成13年分の私の収入は72万円で、配偶者特別控除が33万円になったので、
昨年までの配偶者特別控除の38万円と比較して、控除が5万円少なくなった為、
【控除が5万円少ないということは、税金が今年は5万円余分に引かれるのか?】ということが気になったのです。
その5万円というのは、今後どういう形で夫の給与に反映されてくるのだろうと思ったのです。
例えば、夫の給与から天引きされる所得税(?)が、5万円余分に税金として引かれるのか?などを心配をしています。
分かりにくくてすみません。宜しくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
おそらく、ご主人のお勤め先では「年末調整」が済んでいると思います、
提出書類は2枚あり、そのうちの1枚が「配偶者特別控除申請」になっているのですが、
裏に「配偶者の所得」を自己申告(記入)する部分があります。
会社にもよりますが、書類の提出期限がわりと早いので(11月末とか…)、
配偶者の年収が確定する前に「これぐらいだろう」で書いてしまうことが多いようです、
nandemomanaboさんは、実際にどのくらいの金額を入れたのでしょう?
70万超の金額(配偶者特別控除33万円)が入っていればもちろん何の問題もないのですが、
おそらく70万円未満(配偶者特別控除38万円)の金額を書いてしまったのですね…?
この場合、残念ですが(?)、もちろん「追徴課税」になってしまいますね…、
基本的には、再度「税務署」へ出向き(医療控除が終わったばかりなのに)手続きが必要です。
ご主人とnandemomanaboさん、それぞれの「源泉徴収票」が必要ですが、
医療費控除の際、税務署に提出してしまいましたね、
この場合は「確定申告書」の控えでも、もちろん大丈夫です。
追徴される税額はご主人の年収にもよって変わってきますが、税率10%でしたら¥5000の追徴で済みますね、
できれば、確定申告の期間中(3月15日まで)に終わらせてしまったほうがいいのですが、
この期間を過ぎてしまっても大丈夫です、
もし、仮にこちらから申告しなかった場合(けっこう忘れてしない人も多いみたいです)、
税務署のほうから「追徴課税のお知らせ」が郵送されて来ますので、それから行っても遅くはありません。
また、この「追徴分」が、(年末調整後に)ご主人の給与から天引きされることはありません。
この回答への補足
説明不足ですみません。
税務署へ医療費控除を申告した際、夫の源泉徴収票と一緒に、
私の72万円の源泉徴収票も、きちんと提出していますので、追徴課税の心配はいらないのです。
今回申告した平成13年分の私の収入は72万円で、配偶者特別控除が33万円になったので、
昨年までの配偶者特別控除の38万円と比較して、控除が5万円少なくなった為、
控除が5万円少ないということは、税金が今年は5万円余分に引かれるのか?ということが気になったのです。
その5万円というのは、今後どういう形で夫の給与に反映されてくるのだろうと思ったのです。
例えば、夫の給与から天引きされる所得税(?)が、5万円余分に税金として引かれるのか?などを心配をしています。
分かりにくくてすみません。宜しくお願い致します。
ありがとうございます。
「配偶者特別控除申請」も、ちゃんと72万円(配偶者特別控除33万円)で記入しています。
配偶者特別控除が昨年より5万円少なくなったことによって、
今年は税金が(夫の給与の天引きなどによって)、5万円余分に引かれるのではないかと、無知ながら心配しています。
配偶者特別控除が昨年より5万円少なくなったことによって、どう影響するのでしょうか?
控除が5万円少ない分、引かれる税金の金額が増えるのでしょうか?
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