アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知り合いの事ですが
現在ご主人は病に伏せており余命1年足らずと宣告されています。
先妻とは30数年前に離婚 後妻とは30年以上婚姻関係にあります。

  先妻 ― ご主人 ― 後妻
     |     |
   子供(1人)   子供(3人)

想定される遺産の内容としましては
・自宅の土地・家(ローン残り20年ほど)団信に入っているのでご主人が亡くなったローンは無くなるそうです。
・車(ローン有り)
・自営業につき自宅とは別に店舗と土地
・預金

このままですと
ご主人が亡くなられますと遺産分割協議により
先妻の子供1人の
法定相続分は8分の1 遺留分は16分の1となると思うのですが。
遺留分はもちろんのこと法定相続分の遺産では納得できないという
場合になってしまったとして
そのような場合はどうなりますか?

現在の奥さんにすると
先妻の子供とも面識もなくどこにいるのかさえもわかりません。
このままご主人が亡くなると 先妻の子供探しからはじめなくては
遺産分割もできないだろうとのことです。
それで ご主人が生きているうちに変更できるものは
名義を奥さんや子供に変更したらどうかと考えています。
これは遺産隠しになり?後々問題になるのでしょうか?
婚姻関係20年以上だと家の名義変更には贈与税はかからないと聞きましたが ローン途中でも構わないのでしょうか?
先妻の子供と関わらず遺産を分割する何かよい方法があれば
アドバイスお願いします。
ご主人に残す財産がなければ問題なかったのだろうと思うのですが?

A 回答 (7件)

遺留分というのは、遺贈や生前贈与など被相続人の意思に基く財産分配によって本来相続すべき権利を侵害されたと主張する相続人(本件での先妻の子)側から、他の相続人に対して法定相続割合の1/2(本件)を限度に減殺を請求する権利というように理解するべきです。

要するに、当該相続人からの請求がなければ、被相続人の判断で決めた相続資産の分配が維持されます。参考までに下記の添付相談例の裏返しで考えて見て下さい。
http://www.hou-nattoku.com/consult/137.php

本件状況においては、あくまでも被相続人の意思決定が大前提ですが、質問者側は(1)婚姻期間20年以上の配偶者間での居住用資産の2000万円部分の非課税贈与、(2)その他生前贈与、(3)公正証書遺言による特定資産の贈与といった先妻の子の同意が不要な方法によって、現配偶者とその子供の間で相続資産の名義移転を固めてしまうべきかと考えます。

その上で、先妻の子からの遺留分減殺請求に供えての相当資産を現金なり・特定不動産なりで確保しておき、遺留分減殺請求があればこの資産を移転させれば済みます。(遺留分減殺請求の時効期間は死亡後10年・相続開始を知った時から1年です。)死亡時点で被相続人名義のままの資産を名義移転するには、原則全相続人の意思表示が必要な手続(遺産分割協議書に実印を押印して印鑑証明を添付、その他不動産登記・銀行預金承継に必要な書類への押印等)が要求される為に、長期間放置されて動きが取れなくなる例がまま発生します。

尚、不動産については、相続割合に応じた持ち分による相続登記を行うなら相続人の一人だけでの手続も可能ですが、そうすると全不動産に対して先妻の子の持ち分(1/8)が登記されることになります。

この回答への補足

丁寧なご回答をどうもありがとうございます。
早速ですが
>、(3)公正証書遺言による特定資産の贈与といった先妻の子の同意が不要な方法によって、現配偶者とその子供の間で相続資産の名義移転を固めてしまうべきかと考えます。

とありますが 
これは、公正証書遺言があるので生前に特定資産の贈与という名目で名義を移転するということでしょうか?法的に認められる行為ですか?
だとして贈与税は 生前贈与に当たりますか?
すみません無知なもので、わからないことだらけで申し訳ありません。
とにかく商売を営んでいる土地と建物については 死亡後に名義移転となると話が複雑になるおそれもあります。また居住用の土地と家ですが 家はローンがまだ20年ほど残っているらしく 団体生命保険に入っているのでご主人が亡くなったらローンはその保険から完済されるらしいですが、借り換えをしてローンを組みなおしてでも名義を変えるほうがいいと 現在の妻は考えているみたいです。本当にそれでいいのか私にはよくわかりません。
とにかく、土地や不動産を現配偶者かその子供の名義に移転ができる事が何よりの望みなのです。
また、贈与税として税金を払うよりは相続税で税金を少なく払いたい所ですが、これらもどうなるのか全くわかりません。
私個人としては 同じ支払うなら税金としてでなく、先妻の子供にお金を支払うほうが値打ちがあるように思うので、できればみんなが少しでも損をしない方法はないものかなと思います。
宜しくお願いします。

補足日時:2006/04/17 13:26
    • good
    • 4
この回答へのお礼

このご回答をしていただいた時には
今ひとつ理解できませんでしたが
今になって見てみると 大変素晴らしいアドバイスだと理解できます。
本当に参考になり勉強になりました。
どうもありがとうございました。~(4月17日)

お礼日時:2006/04/19 12:13

度々参上しますが、



ご主人本人の意思による相続遺産の特定方法として、
(1)遺言による相続遺産の特定
 特に予め第三者の検証ができる公正証書遺言が良いのではないか、という点を伝えたいのですが、

(2)贈与税負担があるが、生前贈与の手法を取る

という位かと考えます。

ご参考までに、
http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzokutouk …

この回答への補足

なるほど!!
大変よく理解できました。
不透明なものが段々とわかってくる思いが致します。
ネットでも色々調べましたら
公正証書遺言があれば 相続を指定されている人へと記載内容にしたがって相続登記ができるようですね。
つまり他の相続人は遺留分減殺請求権があり、もし先妻の子供から遺留分を請求された時には 遺留分相当を現金で支払えばよいのでしょう。
参考のHPにも詳しく書かれていて助かります。
これでなんとか納得のいく方法が見えてきました。
本当にどうもありがとうございました。

補足日時:2006/04/18 10:20
    • good
    • 1
この回答へのお礼

度々の参上 とても感謝いたします。
内容も充分納得できる結果を得られました。
右も左もわからない事でしたが
とても参考になり知識も出来ました。

今回の件は、公正証書遺言がちゃんと作られており
「現配偶者一人に相続させる」という内容のものでした。
遺産相続は 公正証書遺言があれば
故人の遺志として その内容に従って相続されるものであり
ご主人の死亡後は不動産や車、銀行口座なども
すべて現配偶者の一人の相続となり、
他の相続人の了承がなくても
すべての名義変更が可能ということがわかりました。
となると、生前の名義変更は全く意味の無いもので
多額の贈与税や手数料を払うだけ損をする事でもある事も理解できました。
また、
公正証書遺言があれば 所在不明の先妻の子供の押印は必要ないので
わざわざ探す必要性もないみたいです。
※但し、先妻の子供が遺留分の請求をしてきた時には
支払わなければいけませんし、快く応じるつもりだとの事です。

以上まとめです。
本当に本当にどうもありがとう御座いました。

お礼日時:2006/04/19 12:05

>現在の奥さんにすると


>先妻の子供とも面識もなくどこにいるのかさえも
>わかりません。
>このままご主人が亡くなると 先妻の子供探しから
>はじめなくては遺産分割もできないだろうとのことです。

との事ですが、別に問題ありませんよ。

家庭裁判所に相続財産管理人(あるいは不在者財産管理人)の
選任申立てを行って、その管理人と残った相続人間で遺産分割協議を
すれば問題は終わりです。

もっとも面識ない先妻の子に3/8も、やれないというならば話は別ですが。
3/8と3/16じゃ全然違いますからやりようは色々あると思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
相続財産管理人あるいは不在者財産管理人の選任申し立ては
探せるだけ探して(行政書士や探偵などに探してもらう)、
それでも所在不明の場合に選任できると思っていましたが
探さずに いきなり選任申し立てが出来るのですか?
先妻の子供は一人、後妻とその子供3人なので
先妻の子の法定相続分は8分の1 遺留分は16分の1になると思います。
私の把握が間違っていたらすみません^^;

補足日時:2006/04/17 19:45
    • good
    • 1
この回答へのお礼

色々と勉強になりました。
どうも有難う御座いました。

お礼日時:2006/04/19 11:44

まず、追加質問の公正証書遺言の件はあくまで「遺言」ですので、夫死亡後の資産移転についてです。

先妻の子の同意が不要な名義移転の方法を取るべき、というのが趣旨です。

次に先の回答では、極力先妻の子への遺産配分を小さくする事と、相続人間で資産配分の合意ができない場合には、相続資産が手を着けられないままで放置される事や、相続割合に応じた登記により自宅なり特定資産への先妻の子との共有関係が生じる事を避けるには、遺言や生前贈与といったコスト負担をしてでも優先して行うべきではないか、という考え方を基本にしております。

自宅ローンの切り替えの件は、夫名義での新規ローンは不可能・妻名義では夫妻間での売買となる為に恐らくは銀行ローンが適用できませんが、今のままで担保設定があるままでの配偶者間の贈与は実際には可能です。

生前贈与と相続についての税金面の比較は全体像が不明ですので、商売面で依頼されている税理士なり専門家に具体的に相談される問題ですが、原則贈与税の方がかなり割高になります。但し、全体状況の中で「何が得で、何が損か」については、当事者がよく考えて見て下さい。必要ならコストをかけてでも守るべき資産があるのではないかと考えます。

この回答への補足

度重なるご回答ありがとうございます。
ご回答の中もにありますように
>極力先妻の子への遺産配分を小さくする事と、相続人間で資産配分の合意ができない場合には、相続資産が手を着けられないままで放置される事や、相続割合に応じた登記により自宅なり特定資産への先妻の子との共有関係が生じる事を避ける~
mahopieさんのおっしゃるとおりです。
>必要ならコストをかけてでも守るべき資産があるのではないかと~
まさにその通りなのです。

今回の質問を通じて色々と勉強していく中で
思いついた事は
取り合えず 不動産は生前贈与でも名義変更を行い
もしご主人が不幸にも1年以内に亡くなってしまったら
その贈与を遺産とみなされて計上されても構わないので
先妻の子供には 計上後の遺留分請求で
それ相応の現金を相続してもらえばいいのかなと考えておりました。
そこでなのですが
>夫死亡後の資産移転についてです。先妻の子の同意が不要な名義移転の方法をとるべき
とありますが
先妻の子の同意が不要な名義移転の方法とは?
それはどうすればいいのでしょうか?
宜しくお願い致します。

補足日時:2006/04/17 18:57
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公正証書遺言の力を理解できていませんでした。
今回の場合は、公正証書遺言が既に作成されているので
先妻の子の同意など不要になるのでした。
公正証書って強い味方ですね。(遺留分請求があれば別ですが)
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/19 13:15

#2です。



名義変更はされていて、もしもの時はその分を相続財産として、上乗せして現金を支払うおつもりなら、構わないのではないでしょうか?
もしかしたら、3年以上生きてくださるかも判りませんものね。

まあ、準確定申告の事も書きましたが、これも税金を払う場合は、相続人が揃ってなくても、誰かが代わって払ってくれたらいいとも言われてました。
還付の場合は、全員揃ってないと返せませんと言われてましたが(^_^;)

預金などもまだお元気なうちに極力、今の奥さんや子供さん名義にしておく(ただしもしもの時は相続財産に上乗せされるのは覚悟の上でと言う事ですね)のも、必要な事だと思います。

最終的に、専門家に探してもらって、遺留分のお金を払う事で、いいのではないでしょうか?

財産隠しと思われないように、率先して、相続財産の中に、これから名義を変えられるものや、移す預金もきちんと入れておけば、大丈夫じゃないでしょうか?

でも、遺言を残すのなら、弁護士や行政書士のアドバイスも聞いて、行動されておけば、間違いないと思いますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

公正証書遺言があり、現配偶者にすべて相続させるとの内容になっているので 生前贈与の必要は全くなくなりました。
色々とありがとうございました。

お礼日時:2006/04/19 13:17

私も1月に父を亡くしてから、相続についていろいろ勉強しました。



ただ、余命1年余りと言う点がかなり厳しいのではないかと・・・。
その方が亡くなられて、相続を開始するのですが、その相続開始より3年前まで遡って、生前贈与している財産も相続財産になると、いろんなサイトに書いてあります。
と言う事は、今慌てて生前贈与しても、3年以内にその方が亡くなられたら、それは贈与ではなく、相続になってしまいます。
これから頑張って3年以上、生きてくだされば可能でしょうけれど・・・。

遺留分以上を要求されても、法的には払う必要はないと思うので、遺産分割協議、遺産分割調停、遺産分割裁判と進んでいく間に、どなたかが、「遺留分以上は無理ですよ。」とそのお子さんにアドバイスしてくださるのではないでしょうか?

どっちにしろ、相続放棄をお願いするにしろ、遺留分のみで遺産分割協議を行うにしろ、探さないとダメです。
財産がなければいいというものでもなくて、その方が亡くなったら、遺族が準確定申告と言うのをしないといけませんが、これにも法定相続人の全員で行わないといけません。
先妻のお子さんの存在を無視しては何も出来ませんよ。

私自身、相続開始時(父が亡くなった時点)では、もう一人の相続人である兄が行方不明でした。
でも、手を尽くして探して、ちゃんと誠意を持って話し合ったら、あっさり相続放棄をしてくれました。

どんな状況でも、最後人を動かすのは思いやりの心ではないでしょうか?

弁護士や行政書士、司法書士に相談されれば、ちゃんと探してくれると思いますよ。

ご参考までに。

参考URL:http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-now/1 …

この回答への補足

詳しく回答ありがとうございます。被相続人が死亡しても3年以内に贈与されたものは相続として上乗せされるということですね。実質的に名義の変更はなされているわけですから 相当額の金額が遺産として上乗せされるということでしょうか?そうすると先妻の子供には 法定相続分の額もしくは遺留分を支払えばよいということでしょうか?とにかく遺産分けには問題はないとのことらしいのですが 不動産関係の名義については ご主人が亡くなりますと法定相続人である先妻の子供の判がないと変更できないので、もし判を押してもらえないというような場合に困るので今のうちに名義を変更しておきたいというのが一番の理由です。最悪は遺産を分割することにも参加してもらえないかもしれません。家庭裁判所に申し出て、法定相続分の遺産分けをするとなっても、先妻の子供が恨んでいる場合などは判を押すことは強制できないらしいのです。そうなると名義変更するのは不可能となりますから困ります。おっしゃるとおり人の心を動かすのは思いやりの心だと私は思っていますが ただ、当事者の感情としましては私としても測りかねますので何とも言えないのが現状です。素人判断ですが ご主人の生きているうちに不動産などは名義変更しておき、死亡した後に専門の方を通じ 先妻の子供を捜していただき 遺留分もしくは遺産分割の通常相続額をお渡しできればと私は考えている次第です。

補足日時:2006/04/16 17:21
    • good
    • 0
この回答へのお礼

色々と助言やアドバイスをありがとうございました。
私自信には全く関係の無い事柄でしたが 知らない事も多く
とても勉強になりました。

>どんな状況でも、最後人を動かすのは思いやりの心ではないでしょうか?
とても感動した言葉です。
思いやりや誠意を持つ事の大切さを改めて実感できました。
事務的な遺産分割ではなく
故人の遺志についても改めて考えさせて頂きました。
本当にどうも有難う御座いました。

お礼日時:2006/04/19 11:42

正式な遺言がない限り法定相続分の請求の権利はありますし、遺言があっても遺留分だけの請求の権利はあり0にはできません。


生前贈与としてしまっても、遺産隠しとしてあとでその事実がわかれば請求する権利はあります。

この回答への補足

ご主人は 公正証書で遺言として 財産は現在の妻と子供に相続させるとしているそうですが、遺留分の請求があれば遺留分は渡さないといけないだろうと思っています。先妻の子供が相続放棄をしてくれれば、公生証書の遺言がそのままで遺産分割できると聞きましたが、先妻の子どもがすんなりと遺産放棄は期待できません。現実的なところ 遺産隠しかどうかは先妻の子供が調べようとしない限り分からない事ではないのでしょうか?預金などの現金も年間110万以下の贈与は贈与税の対象にはなりませんよね。家の名義も20年以上の婚姻関係で贈与にならなければ財産隠しにもならないのでは?結局のところ 最低額の遺留分だけで先妻の子供に納得してもらえれば有り難いのですが、納得できないということであれば 家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになり時間もかかるのですよね?

補足日時:2006/04/16 12:53
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/19 11:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!