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現在、遊技場(ビリヤード場)として貸している物件があります。そこに新しく
店舗兼住宅を建てようと計画しています。そこを立ち退いてもらうには、立退き料その他いくら位払わなければ、ならないでしょうか。

そこは、1年半位前に親戚に、敷金なし、契約書なし等、口頭だけで貸しその時はそこの部分は、残しあとの部分で建て替えると言っていました。
その後、1年位して親戚の者が、友人にその場を売っています。
そして、現在結果的に全部を建て替えることになりました。

この場合、立退き料等どのようにしたらいいのでしようか。
どなたか、わかる方お願いします。

A 回答 (3件)

 親戚の人に貸した物件を、親戚の人が売ってしまったのですか? そんなことがどうして可能なのですか? 親戚の人の所有物でもないのに、……。

この回答への補足

建物の3分の1位でビリヤード場をしてまして、そこの営業権(経営者交代)を、売っているのです。契約書等なし、口頭だけです。

補足日時:2002/02/02 00:44
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この回答へのお礼

素早いお答え有難うございます。

お礼日時:2002/02/06 00:07

 立ち退き料にはいろいろな要素が関わるので、一概にいくらくらいというわけにはいかないようです。


 たとえば、http://www.geonetwork.co.jp/2000-12.htm あたりは参考になりますか?

参考URL:http://www.geonetwork.co.jp/2000-12.htm
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この回答へのお礼

参考にします。忙しいなか、いろいろ有難うございます。

お礼日時:2002/02/06 00:13

営業権を親戚が友人に売られていたとしても、


nsymsdmtさんが土地を貸したのは親戚になのですから、
nsymsdmtさんは、親戚に立退き料を払う必要はあっても、
その友人に払う必要は無いと思われます。
親戚はその友人に売ったのは営業権なのですから、
親戚もまたその友人に立退き料を払う必要は無いと思われます。
親戚との問題だけになると思われるので、お互いに話し合えばいいのではないでしょうか?
ちなみに口公約も契約と言いますが証拠が無く信憑性が低いので、
もしモメて裁判沙汰になった場合でも、
あるのはその土地がnsymsdmtさんのものという証拠しかないので
nsymsdmtさんが不利になる可能性は低いと思いますし。
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