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お尋ねします。

1、振出人として記載されている人が実在しない約束手形

2、振出人は存在するが、その署名が偽造されている約束手形

3、振出人は実在するが、その住所が記載されていない約束手形


上記3つは、約束手形として無効でしょうか?それともこういう場合は、○○として取り扱われるなどと決まりがあるのでしょうか?


六法などで調べたのですがよくわかりませんでした。どなたかよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>1、振出人として記載されている人が実在しない約束手形


無効です。振出日以後に代表者が変更になっている場合は有効です。

>2、振出人は存在するが、その署名が偽造されている約束手形
偽造の内容がわかりません。もし偽造と判明しているなら無効です。
もし署名判でなく自署で金融機関に登録している場合なら筆跡で銀行員が相応の注意を持って鑑定しますので決済されてしまうかもしれません。もちろん偽造と見抜けなかった行員に責任はありません。
誰から受け取った手形か(振り出されたものなのか回ってきたものなのか)によっても話は変わってきます。

>3、振出人は実在するが、その住所が記載されていない約束手形
無効です。手形用件を満たしていません。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/04/19 09:26

1の場合と少し違うかもしれませんが


手形発行後手形振出人が変わった(取締役が替わった)手形を持って行った時があります そのとき一度行員に この手形の振出人が違うので・・・と言われたことがあります 振出日を見てこのときの代表者はこの方でしたのでと言えばOKでした 
ってことで無効となる気がします。

あと同じような内容でかなりの質問されてるようですが 1つづつの方が良いと思いますよ
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この回答へのお礼

有難うございました。

別々の方が良かったですね。失礼しました。

お礼日時:2006/04/18 17:06

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