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最高裁で高裁の判決と逆の判決が出そうだと予想されたとき、

そのまま逆転判決が出る場合
高等裁判所に差し戻す場合

と二種類ききます。
そのまま判決を出す場合と差し戻す場合の違いは何でしょうか?

もし差し戻された場合、戻された高裁は以前にだした自分たちの判決の反対の判決を出さなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>最高裁が「高裁で事実の認定が間違っている」と考えれば差し戻しが行われ



 「高裁で事実の認定が間違っている」からではなく、下級審が確定した事実だけでは、正しい法令の解釈や正しい法令の適用をしても、請求の当否が判断できないから、差し戻しをするりです。
 つまり、下級審の確定した事実以外の他の事実関係を確定しないと、請求の当否を判断できない場合、その他の事実関係を審理させるために差し戻しをするということです。
 最高裁判所は、法律審なので、下級審の認定した事実が正しいかどうかは判断する権限はありません。あくまで下級審のなした法令の解釈や法令の適用が正しいかどうか、あるいは訴訟手続きが適法に行われたかという法律問題を扱います。
 その他の事実関係があろうがなかろうが、請求の当否の判断に影響がなければ、差し戻しをしないで、自判します。
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「結論は、判決の主文であり、結論を導き出す過程を説明したものが判決の理由です。

」という文章は、混乱を招くおそれがありますので、削除されているものとしてください。
 ここで言う結論とは、民事訴訟で言えば、原告の請求の当否に関する裁判所の判断という意味で捉える方が適切だと思います。
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 基本的に裁判所は、


1、事実を認定する。
2、法令を解釈し、その認定した事実に法令を適用する。
 という作業を経て結論を導き出します。結論は、判決の主文であり、結論を導き出す過程を説明したものが判決の理由です。
 最高裁判所が上告裁判所になる場合、地方裁判所や高等裁判所は、事実審なので、1、2、の作業をしますが、最高裁判所は法律審なので、2の作業しか行いません。原審が「適法」に確定した事実は、最高裁判所も拘束されます。
 従って最高裁判所が、2の作業だけで結論を導き出せると考える場合は、自判(ご質問者の言葉を借りれば、そのまま逆転判決を出す。)をします。
 一方、原審が認定した事実が、適法に確定したものではない場合(例えば、口頭弁論が違法な手続で行われた)や、原審が適法に確定した事実だけでは、結論を出すには不十分な場合(原審が法令の解釈、適用を誤った結果、ある事実について、審理する必要がないとして審理をしなかった場合)は、原判決を破棄して、原審(場合によっては、原原審)に差し戻して、必要な事実関係を審理させます。

>もし差し戻された場合、戻された高裁は以前にだした自分たちの判決の反対の判決を出さなければならないのでしょうか?

 上告審が判断した事項については拘束されますが、判断していない事項に関しては拘束されませんので(拘束されようがない)、必ず反対の判決を出さなければならないというわけではありません。原審がAという理由で、控訴人の控訴棄却の判決を出したが、最高裁判所がAという理由には誤りがあるとして、原審の判決を破棄して、原審に審理を差戻した場合、原審は、Aという理由で再び控訴を棄却する判決を出すことは許されませんが、Bという理由で、控訴を棄却する判決をすることは許されます。もっとも、差戻審の判決に対しても、上告理由があればもちろん上告することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ようするに最高裁が「高裁で事実の認定が間違っている」と考えれば差し戻しが行われ、「高裁での事実の認定はあっており、それに対して法令に基づいて判決をくだす」場合はそのまま判決が下される

と考えてよろしいのでしょうか?

お礼日時:2006/04/19 07:13

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