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信販会社から契約公正証書というのが届きましたが・・・。これは、なんなのでしょうか?滞納分など分割にて支払いということで話はしたのですが。これは、特定調停のようなものなのでしょうか?
 これから特定調停をしたいと考えていました。他もありますので。
  よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

正直、これだけではわかりませんね・・・


公正証書は通常、当事者同士が公証人役場に出向いて締結する契約書です。
これは判決と同等の効力があるため強制執行なども容易にできます。
代理人を立てることができますがその場合は委任状が必要です。

ですから一緒に委任状も届いていますか?
委任状が届いているのなら公正証書を作成するための手続きかもしれません。

滞納の前科がある人に対して、支払い意志を高めたり、回収を確実なものにするために公正証書を作成することがあります。

もし委任状が同封されていないのであれば、無知な債務者をちょっと脅かすためにタイトルにそういう名前をつけた私製文書かもしれません。
つまり相手には公正証書を作った、と思わせておいてきちんと支払いをさせるのが目的です。

疑問点があるのなら、そこの信販会社に聞いてみたらいかがでしょうか?
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一種の契約書ですが、たぶん滞納したら強制執行することを認めるという文言がはいっているのではないでしょうか。


ですから、滞納すれば即時強制執行されても対抗できません。

参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html#kou
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