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2000年12月までの所得が103万円以下なので、還付申告を受けようと思ったのですが、前年度に申告に行ったときは、指導をうけながら書いたせいか、よく書き方が分からず、自分で書いたところ間違えてしまいました。
そして、家族が書き損じた用紙に貼っておいた源泉徴収書ごと捨ててしまいました。
再発行を会社に要請したのですが、会社が不祥事を起こしてばたばたしていたせいか、うやむやにされ、再発行を再度別の方にお願いしても、再発行したものは効力を発しないとか、とにかく発行したくないようなのです。
 所得証明書でも還付は受けられるのでしょうか?また、会社と自分の住んでいるところでは税務署が違うのですが、所得証明書は自分の住むところの市役所でいいんでしょうか?ちなみに引越は当時から現在までしていません。

A 回答 (6件)

 2000年は年末調整を受けられなかったのでしょうか。

正式に年末調整を受けられたのであれば処理は終わっているはずです。

 源泉徴収票そのものは1枚しかない、というような書類ではありません。書式そのものも複写になっています。会社が税金として預かった金額の証明は、基本的には源泉徴収票しかありません。

 また労働基準法108条109条でも賃金台帳の作成保存の法的義務が謳ってあり、所得税法第226条では源泉徴収票の交付義務が定めてあります。会社にとってさらなる不祥事とならないよう担当者に礼をつくしてお願いされてはどうでしょうか。再発行された源泉徴収票が効力がないと言うことはありません。
 

 所得証明ですが申告書が提出されていなければ、その年は出ないと思いますし、還付申告などには使えません。また所得税は国税ですので、税務署が違っても申告はできます。その年の1月1日の住所地を書く欄がありますので、そこに前住所を書くだけです。

 還付申告の具体的手続きはこのサイトでも何度か取り上げられたことがありますのでご覧になって下さい。

参考URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=172045
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この回答へのお礼

ありがとうございました。サイト見てみますね!

お礼日時:2002/02/12 13:16

 確定申告は、源泉徴収票が必要になります。

源泉徴収票は、再発行でも効力は変わりません。給料の支払い合計額や、給料から控除していた額を証明する物ですので、再発行を依頼して下さい。

 所得証明書は、年末調整や確定申告による所得額を証明する物で、源泉徴収額や社会保険料控除額などは証明されませんので、確定申告には使えません。

 所得証明書は、1月1日現在の住民票のある市町村が、発行をします。

 還付の申告をするのであれば、会社に確定申告の再発行を依頼するしか方法はありませんので、再度依頼をして下さい。
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>2000年12月までの所得が103万円以下なので、還付申告を受けようと思ったのですが



この時に、会社で年末調整をしていなかったのでしょうか。
たとえ、103万円以下でも会社で年末調整をしていれば、それまでに源泉徴収された税金は、清算してその時に還付になっています。
あるいは、年末調整をした他に、医療費控除などで還付になるのでしょうか。

そうでなければ、改めて確定申告をする必要は有りません。

もし、医療費控除などで確定申告をするのでしたら、5年間さかのぼって確定申告が出来ますから、2000年分については、2005年12月末まで確定申告が可能です。

確定申告には、源泉徴収票の添付か゛必要ですから、もう一度、再発行を依頼しましょう。
再発行したものが効力がないということは有りません。

どうしても、再発行が駄目な場合、市からの住民税の通知書がありませんか。
もし、有りましたら、それを確定申告の源泉徴収票の代わりに出来ないか、税務署に事情を説明して相談してみてください。
認められる可能性はあります。
税務署の電話相談の電話番号は、参考urlをご覧ください。
この時期、税務署の電話も混んでいますから、下記のページから、どこの税務署に聞いてもよいです。http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM

この回答への補足

住民税の通知書はきていません。
おそらく、扶養されていることになっているからだと思います。
また、勤務先がいずれも短期でアルバイト扱いなため、年末調整も会社はしていません。個人で申告するよう言われています。

補足日時:2002/02/03 01:03
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 No2です。

平成13年度分の住民税の納税通知書が送付されている場合には、2000年の1月から12月までの間の所得があると言うことになり、算出根拠は会社から役所へ提出された給与支払報告書か源泉徴収票によって課税がされています。この場合は、役所に源泉徴収票などの根拠となる書類がありますので、それで申告をすることが可能です。住民票のある役所の税務課に確認をしてみて下さい。
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 No2です。

住民税の納税通知が無くても、役所に給与支払い通知などの資料があるかもしれませんので、確認をすると良いでしょう。資料があっても、課税されない所得の場合には、納税通知書は発行されません。役所に資料がない場合には、会社に再発行を依頼する方法しかありません。
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#3の補足についての回答です。



事情が分かりました。
一度は源泉徴収票が発行されているのですから、会社から「給与支払報告書」は市に提出されていると思いますので、市に問い合わせるのよい方法だと思います。

ただ、確定申告はあくまでも「源泉徴収票」の添付が基本です。

そこで、もう一度会社に、源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。
その時に「税務署に相談したら、再発行のものでも効力があります、会社では再発行する義務がありますと言われました」と、言ってみましょう。
このように、税務署の名前を出せば、対応が変わると思います。
それで駄目でしたら、市役所に問い合わせてみてください。
住民税が課税されなくても、「給与支払報告書」は有りますから、そのコピーが入手できればそれを使えます。
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