プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年の5月で既存宅地制度が完全に撤廃するようですが、「許可をうければ建築可能」とありますが、許可とはどのような許可でしょうか?現在の市街化調整区域の許可と同じようなものでしょうか?(例えば沿道サービスとか、住宅部分50%とか、、、。)
また既存宅地がなくなった場合今の既存宅地の部分は既存宅地ではない市街化調整と同じ扱いになるのでしょうか?
お教え下さい。

A 回答 (1件)

>今年の5月で既存宅地制度が完全に撤廃するようですが



良くご存知ですね。

>「許可をうければ建築可能」とありますが、許可とはどのような許可でしょうか

開発審査会の17号基準です。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

>現在の市街化調整区域の許可と同じようなものでしょうか?(例えば沿道サービスとか、住宅部分50%とか、、、。)

全然、違います。

>また既存宅地がなくなった場合今の既存宅地の部分は既存宅地ではない市街化調整と同じ扱いになるのでしょうか?

敷地面積の分筆規制(160m2以下はダメ)は存在しますが、基本的には、住宅は許可を取れば建築OKです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!