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聞いた話しでうろ覚えの部分もあるのですが、公務員なのに組合費を給料から天引きされているそうです。
学生の時に公務員は労働組合を結成できない代わりに人事院がまとめて給料交渉をする(労働三権が無い)と習った気がします。
そこで、

1,公務員は労働組合を結成できるのか?
2.給料から組合費を天引きすることは合法か?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

公務員だって普通に労働組合はあります。

ただし厳密には労働組合ではありません。
地方公務員法上は「職員団体」と呼ばれ、民間の労働組合とは若干異なります。

団体交渉権についても制限があり、これも法律上は「適法な交渉」と呼ばれてます。
適法な交渉の場合交渉をした結果を書面に残して協定を結ぶことが出来ず、経営者側(役所)もそれを守る努力はするものの、必ず守る義務がありません。

争議権(スト権)についてはまったくありません。

このように色々と制限があるようです。


さて具体的な公務員労組としては以下の団体があります。(一例)
・自治労(役所の組合)
http://www.jichiro.gr.jp/index.htm
・日教組(教員の組合)
http://www.jtu-net.or.jp/
・etc...
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

>適法な交渉

民間企業の交渉も適法な交渉以外は認められないと思いますが、職員団体の法律のようなものがあるという理解でよろしいでしょうか?

お礼日時:2006/04/22 12:28

労働3権(「団結権」「団体交渉権」「 争議権」)


のうち公務員がないのは「争議権」だけです(警察、消防、自衛隊
は除きます)ので、1,2共に合法です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました
要は組合を結成して交渉もできるけど、強行手段(スト)は取れないということですね。

お礼日時:2006/04/22 10:46

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