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例えば買春をしていて、本番をしたのに、警察に事情徴収されて、自分は買春をしていないと嘘をついたらその嘘に対して罰はあるのですか?

A 回答 (6件)

 ANo.5です。



 僭越ですが…
 「軽犯罪法」の「虚偽申告の罪」は、第1条第16号に定められているのですが、虚偽申告とは「虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者が処罰の対象」です。
 つまり犯罪をでっち上げたらこに法律に触れるわけで、貴方のご質問は犯罪をもみ消すわけですから、全く逆のケースということで、この条文には該当しないです。
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○軽犯罪法
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 (中略)
十六 虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
 (後略)
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html
http://www.vitamin-taisi-abc.com/pl_siba.htm
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(おまけ)
 この法律は、戦後間もなく(昭和23年)に出来て、ほとんど改正がされていませんから(最終改正は、昭和48年)、時代にそぐわない表現があって(不謹慎ですが)おもしろいですね。「ダンスホール」とか出て来ますし。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1948L039.html.http://www.vitamin-taisi-abc.com/pl_siba.htm
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 こんばんは。



 警察の取調べは、その後の裁判の資料として、検察庁に引き継がれるわけですが、虚偽の供述の部分は証拠として採用されないだけで、それ自体は犯罪にはならないです。刑法にも、該当する罪状もありませんし。
 ただし、量刑を決める、裁判所の心象が悪くなる事は考えられます。

http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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警察には挙証責任というものがあります。

基本的に嘘でも証拠がなければ(嘘とばれなければ)問題にはなりません。それに被疑者は自分に不利なことは言う義務はありません(黙秘権)ただし嘘がばれた時は面倒なことになりますね。相手の心証は悪くなるでしょうからね。
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 事例のような場合は、ウソ自体は罪にはなりませんが、全く事実でない話を自ら申告したら、「虚偽申告の罪」として、軽犯罪法違反になります。

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その嘘がバレなければ、大丈夫です。

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裁判みたいに宣誓したワケじゃないのでありません。



俗に言う「容疑者が吐かない」という奴でしょう。
容疑者なんてそんな人だらけらしいですよ。
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