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株式を売却するときの売却益の課税方法に源泉徴収と確定申告と2通りありますが、売却益があったときに源泉徴収として売却損があった場合には確定申告にすることはできるのでしょうか?
サラリーマンが売却損のほうが多いときに確定申告をする意味はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

株式の売買での課税方式は源泉課税と申告課税の2通りあります。


源泉課税はその場で課税が終わり、申告課税は確定申告が必要ですが、これは株式の売買の損益だけで計算して、他の所得との通算はありません。
したがって損失が多い時は申告する必要が無いのです。
また、売買で損をしたときは申告課税を選択しておいて、
利益が出た時も、その損失の範囲内で申告課税にすれば
差引利益は0となるので、源泉課税で税金を取られるよりも得になります。
それ以降について利益がある場合は源泉課税を選択すればよいと思います。
売買の利益率が売買代金に対して約4%以下のときは
申告課税を選んだほうが有利です。
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kyaezawaさんに補足です。


現行ではその通りですが、現在、課税方法の変更が検討されています。
当初予定では来年四月から申告課税一本になる予定でしたが、時期尚早との声があがりぽしゃりました。
で、現在は、その年最初の売却の際に源泉課税か申告課税かを選択し、一年はそれで固定する、という案が検討中のようです。(いつ実施かまでは覚えてません。ごめんなさい)
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