No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私が経験した中で,裁判所が正当な理由があるとして,答弁書を提出していない被告の欠席を認め,期日延期された事例を挙げますと,病気(診断書の提出あり),出産,身内の葬式。
被告から口頭弁論当日に裁判所に「急病で行けない。」と電話が入った場合,裁判官から「どうしますか?」と尋ねられました。診断書が出されていないので本当に病気なのか仮病なのか判断できないし,裁判所としては電話1本で正当な事由による欠席とは認められないが,原告が許容するなら期日を延期しても良いという態度でした。
仕事の都合で口頭弁論に出席できないと裁判所に連絡すれば,「答弁書を提出しなさい。」と裁判所書記官が指示します。「仕事」は正当な事由にはならないのです。
なお,答弁書に「原告の請求を棄却するとの判決を求める。理由については口頭弁論において主張する。」と書けば,第1回口頭弁論は欠席することができます。
これは第1回口頭弁論のみで,第2回以降はこの手が使えません。
No.2
- 回答日時:
まず、明文の規定こそないものの、
基本的に「訴訟に付き合うのは国民の義務」というのが
日本の司法では前提になっています。
それをふまえて…
>被告が欠席するにあたり「正当な事由」とは、どいなものですか?
まさに「(誰が考えても)出席することのできない理由」です。
一般には、病気とか、海外にいて帰国が間に合わないとかでしょう。
>たとえば、仕事があっていけないとかも良いのでしょうか?
一般的にはだめでしょう。
むしろ、裁判などに出るときには
使用者が便宜を図らなければならないことが
労働基準法で定められています。
No.1
- 回答日時:
>被告が欠席するにあたり「正当な事由」とは、どいなものですか?
普通は病気であるとかやむを得ない事由ですね。ただ判断は裁判所次第でしょう。
>たとえば、仕事があっていけないとかも良いのでしょうか?
だめでしょう。単純には。特殊事情があれば認めるかもしれませんが。
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