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アイフルの過払い金

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  • 質問者:oppaw
  • 投稿日時:2006/04/24 23:18
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もうアイフルを5年以上利用しているのですが、相当額の過払い利息があると思います。これを返還してもらうには、どうすればよいのでしょうか?

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No.3ベストアンサー10pt

 5年ですと、過払いがあるかどうか微妙ではないでしょうか?
 返済・借入を繰り返していての5年ですと、まだ残債が残っていそうな気がします。
 高額の過払いは見込めないと思いますので、
・良くて、残債0でOKであれば、特定調停
・少しでも過払い金を・・・であれば、認定司法書士へ相談
あたりが向いてそうな気がします。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー20pt

  • 回答者:simonwright
  • 回答日時:2006/04/25 03:25

貸金業規正法43条の規定(みなし弁済)はあくまで「任意で支払った」事が前提です。
この43条の適用は、自動引落は基本的に不可です。
また、集金による場合も、不可と考えてよいでしょう。(消費者契約法でいう困惑が成立する可能性が高いです。)
更に、契約時、融資時に同法17条で定める書面を交付し、弁済の都度、18条で定める書面を交付する必要があります。
消費者金融各社のATMは、銀行ATMを流用したため、これらの書面交付が困難(技術的には大した事ではありませんが)で、現状では消費者金融のATMでの弁済には43条は適用されないとされています。
(銀行ATM等からの振込は、これら書面の交付は事実上不能で、郵送での書面交付も行われていません。)

また、ATMの画面からでは「任意の意思」が確認できないという判例もあります。(これについては電子認証法等、IT社会の法制に準拠したATM装置・ICカードへの切替で技術的対応は可能と考えます。)

最高裁判例はほぼ全て、17条・18条書面の交付の有無や、その記載内容が法令に適合しているかという事で
債務者勝訴となっています。

結論的にいうと弁護士を入れて債務整理を行うか、
不当利得返還請求調停(一般調停事件)、不当利得返還請求訴訟を起こすしかないと思います。
それらの際には前述の43条の要件を厳密に満たしているか否かをふまえて行う事になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

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裁判にかける
とりあえずその問題に詳しい弁護士に相談してみるとよいと思います。

過払いがあるといっても、もともとはあなたがその利息でも借りたのです(あなたがその利息でも借りるとハンをついたのですから)から、返していくのはある意味当たり前な行為なのでは?とも思いますが・・・

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この回答へのお礼

ありがとうございました

  
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