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よく分かりませんのでお教え願います。

社会保険とは、健康保険と、厚生年金を併せた総称ですよね?てことは雇用保険とは別個のものですか?

例えば、最近だとアルバイトでも社会保険に加入するアルバイト、というのがありますが、あれだと、あくまで社会保険なので、失業保険の対象にはなりえないってことでしょうか?

A 回答 (4件)

社会保険=健康保険



雇用保険=失業保険

簡単に言えばこーゆうことになります。
雇用保険に入っていなければ失業しても1円ももらえません。
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みなさんのおっしゃることはもっともですが、通常、雇用保険のほうが強制加入条件がきびしいですから、社会保険に加入するアルバイトという場合は、雇用保険も当然加入になります。


雇用保険加入しないで、健康保険と厚生年金加入の職というのは聞いたことがありません。逆はけっこうあります。
短時間就労者の雇用保険加入強制基準は、
(1)1年以上継続して雇用されている(見込み含)
(2)1週間あたりの所定労働時間が20時間以上
(3)年収90万円以上
になります。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は
(1)1日の所定労働時間が一般の労働者の所定労働時間の4分の3以上
(2)1箇月の所定労働日が一般の労働者の所定労働日の4分の3以上
になります。
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この回答へのお礼

皆さんに感謝しています

お礼日時:2006/04/26 23:05

縄張りの違いですね。



元厚生省=社会保険
元労働省=雇用保険等

です。
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 公的保険=労働保険+社会保険



 労働保険=労災保険+雇用保険

 社会保険=健康保険+厚生年金保険+国民健康保険
      +国民年金+介護保険+・・・・・もろもろ
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