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祖母の息子(叔父)が亡くなって
銀行に叔父の通帳のお金を祖母のほうに移したいと
言うと、祖母の印鑑証明が必要だと言われました。{叔父未婚で親兄弟は母(祖母)と姉(母)のみ}
しかし祖母は印鑑登録をしておらず、痴呆で入院中で自分で行ける状態ではありません。

このような場合は代理人が印鑑登録を行うのは無理なんでしょうか?祖母の代理人として行って委任状を勝手に書いたらまずいことになりますよね???

成年後見人はややこしそうなのでできれば印鑑証明がとれればと思いますが、何かいい方法があればよろしくお願いします

A 回答 (1件)

銀行が問題にしているのは印鑑証明の問題ではなく祖母の意志が確認できないとだめということであり、その手段として印鑑証明を求めているのですから、祖母が意思表明できないのであればどうにもなりません。


成年後見人制度を使うしか手がありません。
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