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私は日本にて就職予定の韓国人です。今回就職先が決まり在留資格認定証明書交付申請 を行う予定なのですが、気になる点があり投稿させていただきました。

現在「技術」の在留資格を得る為の必要資料を準備中です。
私の場合
1 韓国の大学にてコンピュータ情報工学を専攻し3学年終了後休学中
2 資格要件の「法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているとき」にあたる韓国産業人力公団が認定する資格の内『情報処理産業技師』を取得しています。
3 韓国IT企業にて2年半の勤務経験があります。
4 現在は短期滞在資格で在留中です。

この様な現状です。(2が資格要件にあたるかと思います。)

ここで気になる点があります。

質問1:提出資料として何が必要ですか?(情報処理資格証明書、経歴証明書、履歴書、大学休学証明書を準備済みです。)

質問2:大学休学中のため最終学歴は“高校卒業”になりますが、この事が何か不利な条件となりますか?

質問3:短期滞在で在留の場合で、在留期限である3ヶ月以内に在留資格認定がおりた場合には、日本にてビザ発給手続きが可能であると聞いたのですが、本当ですか?

以上3つが気になる点です。
できるだけ一回での審査で在留資格の認定を望んでいる為提出書類についてなど注意点等も御存知の方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>それなら下の条件が適用されることではないですか?



入管の言う「~に該当することを要しない」とは「無条件に一切合切不問とする」という意味ではありません。実際のニュアンスは「緩和する」に近いです。

一例ですが、永住申請で日配からの変更でも、「~に該当することを要しない」という文言が入管法に含まれていますが、実際には調査されています。

話を戻しますが、
>>質問2:大学休学中のため最終学歴は“高校卒業”になりますが、この事が何か不利な条件となりますか?
>不利です。
と私は書きました。通常なら「条件に合致していないので駄目です」と書くところです。ですので「入管か入管インフォメーションセンタで相談すべきです」と書かせて頂きました。
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>質問1:提出資料として何が必要ですか?(情報処理資格証明書、経歴証明書、履歴書、大学休学証明書を準備済みです。



在留資格変更を行うのであれば、在留資格変更申請書。ただし、在留資格を変更する「止むを得ない」状況であることを説明する必要があります。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html

在留資格認定を受けるのであれば(また在留資格変更になじまないと入管から指示があったのであれば)、在留資格認定証明書交付申請を行います。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html

在留資格認定をされるのであれば、その送付先は日本国内となりますので、内定を頂いた会社に支援してもらってください。

提出書類には内定書(原本提示、コピーを提出)も必要になるはずです。また、報処理資格証明書、経歴証明書、履歴書、大学休学証明書などは恐らく韓国語での文書になると思いますので、日本語訳も必要です。訳者の署名、連絡先を付記してください。できるのであれば、英訳し韓国の外務省(外交通商部?)に相当する期間で翻訳認証してください。

>質問2:大学休学中のため最終学歴は“高校卒業”になりますが、この事が何か不利な条件となりますか?

不利です。技術の資格では一般的に当該分野の専攻にて大卒、または当該分野にて3年以上の経験を必要とします。どちらも該当していないので、入管か入管インフォメーションセンタで相談すべきです。

http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html

>質問3:短期滞在で在留の場合で、在留期限である3ヶ月以内に在留資格認定がおりた場合には、日本にてビザ発給手続きが可能であると聞いたのですが、本当ですか?

滞在中に在留資格認定証明書が交付された場合、また在留資格変更が認められた場合、帰国する必要はありません。在留資格変更の申請中はその間にたとえ滞在期限が満了したとしても超過滞在にはなりません。

必要書類や書類の書式は地方入管ごとに結構異なります。お早めに居住する予定の地方入管の入管インフォメーションセンタに出向かれること、会社の支援を要請することが、今の時点でもっとも大切なことです。

神奈川県は東京入国管理局ではなく横浜支局、兵庫県は大阪入国管理局ではなく神戸支局、沖縄県は福岡入国管理局ではなく那覇支局でしか申請できない点にご注意ください。また、横浜支局は東京入国管理局横浜支局ですが、東京入国管理局と横浜支局では書式が異なることがあります(各支局で専決するものは書式に違いがあると思ってください)。これは神戸でも那覇でも同じことです。

この回答への補足

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/NYUKANHO/ho13.html

『法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動』

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。

一  従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
二  日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。



上の件ですが、私は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格をもう持っています。

それなら下の条件が適用されることではないですか?


ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。

補足日時:2006/04/27 13:21
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今、どちらにお住まいでしょうか?



現在韓国でしたら、日本大使館に問い合わせてみてください。
現在日本でしたら、入国管理局に問い合わせてみてください。

特に質問1や質問3は迂闊にこういう掲示板での回答を信じるより間違いなく確実です。
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