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支払督促をした後 債務者が異議申し立てをすると
通常訴訟に移行するとありますが それでは仮差押えなどができないし それなら皆最初から通常訴訟でやった方がいいのではないですか?
支払督促の意味がいまいちわかりません 詳しい方教えてください

A 回答 (3件)

支払督促を申し立てて異議申立をするだろう、と思う人には最初から訴訟を申し立てる場合がありますよ。



ただ、金銭の貸借というのは基本的に「貸したものを返せ」ということですから、借りていることを認めれば特に争う必要も無いわけです。
債権者としては債務名義がほしいわけですから、支払督促で充分なわけです。

金利や料金の支払いなどでは、争う余地がありますが、普通の貸借は債務者が敗訴するのは目に見えていますから、簡略化した支払督促が必要なのだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました
NO2さんのおっしゃる債務名義とはなんですか?
教えてください

お礼日時:2006/04/27 07:16

他の方への補足ですが、債務名義というのはいわゆる強制執行をする際に必要な根拠となるものです。

つまり債務名義が無いと強制執行できないし、債務名義があれば強制執行できるわけです。

もちろん債務名義なしで仮執行するやり方もありますがこれはあくまで保全の為の意味しか持たず、きわめて限定的なので、例外に過ぎません。

債務名義には、支払督促によるもの、判決によるもの、調停によるもの、和議によるものなどがあります。

わかりやすく言うと、強制執行するためには、それが正義であると認められる必要があり、それが正義であると認めたものが債務名義と考えてもよいでしょう。
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この回答へのお礼

とても判りやすく説明していただき ありがとうございました

お礼日時:2006/04/27 10:25

通常訴訟で争える余地があれば異議を申し立てるでしょう。


ただどう考えても身に覚えがあって、通常訴訟をしても敗訴するだろうと自覚がある場合に、自分も手間隙がかかる、あるいは知識がなくて弁護士にお願いしなければならない通常訴訟を選択するのか考えると、その前に決着した方がよいと考える人はいるでしょう。
あるいは支払義務があるのはわかっているけど、とにかく無視を決め込みたい場合もそうですよね。

いわば支払い督促は、あなたは支払い義務があることを認識していますか?という問いかけです。
支払義務がないと本人が感じていれば異議申し立てするでしょうし、支払義務があるのはわかっているのであれば、通常訴訟に移行したとしてもやっばり敗訴するわけなのでわざわざ異議申し立てをする意味があるのかということです。
わかっているけどお金がない人とか、わかっているけど無視を決め込んでいる人などはわざわざ自ら動かなければならなくなる異議を申し立てて通常訴訟する意味がありません。欠席すれば時間は少し延ばせるけどやっぱ
り敗訴するわけですし。

逆に言うとそういう場合に支払督促が有効だということです。
相手が支払う義務があることに疑問を感じているような場合には初めから通常訴訟でしょう。
もちろん相手に対して仮押さえをしたいような場合もそうですけど。
手段として訴訟に至らない簡単な方法があるというのは悪いことではありませんし、それなりに利用価値はあります。
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この回答へのお礼

判りやすく説明していただきありがとうございました

お礼日時:2006/04/27 07:19

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