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無知なので、トンチンカンな質問をしておりましたらすみませんm(_ _)m 

しばらく専業主婦をしていましたが、今月からパートで働き始めました。
今までは夫の扶養に入っていました。夫のお給料は手取りで30万円ほどでした。
年収は520万円位です。
今月から扶養を外れたので、夫のお給料は配偶者特別控除分(?)が控除されなくなるのですよね??
いくら位減ってしまうのかな?と気になってしまい、質問させて頂きました。
ちなみに、夫の会社は家族手当などはありません。
私はパートですが、フルタイムで働きますので年収200万円くらい稼げる予定です。
何か必要な情報など、記入していないことが
ありましたらすみません。
ご回答頂けたら嬉しいです(^-^)
宜しくお願い致します♪

A 回答 (6件)

扶養から外れますと世帯から見て所得税・住民税・健康保険料などに影響(若干の増)はあります。

ただし、働けることは家計の安定に繋がりますので大切です。(本ケースの場合:ご主人の会社に家族手当などがない、200万円の見込み収入から見て働く事に問題はないでしょう。)
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結論から申し上げますと、旦那さんの給料は減ってしまいます。

所得税から月々3,000円程度引かれることになりますので、年間で計算すると3万6千円ほど引かれることになります。
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給料から差し引かれる所得税って扶養人数によって


変わってくるんですよ。だから、hana8さんが旦那の
扶養から抜ければ、毎月給料から差し引かれる所得税
額が上がるので、結果的に手取りは減ります。
でも毎月引かれる所得税は概算ですから、年間で考え
ないとまったく意味がないですよ。

hana8さんが扶養から抜けたところで、最大でも旦那
の所得税は年間38000円高くなるだけですよ。
今は17年にあった20%の定律減税を18年の年末
調整でも認めてくれれば最大で30400円旦那の
所得税があがるだけです。

別に旦那が38000円税金高くなってもhana8さん
が年間200万も貰えるならその方がいいですよね
(^_^)ニコニコ
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ご主人の会社に「扶養からはずれます」と言うと、源泉所得税を見るときに、扶養人数を一人減らした欄を見て、天引きするようになると思います。



源泉徴収税額表の給与欄を見ると、税込30~40万円の方の徴収額は、扶養人数が一人減ると、3000円くらい増えるようです。
なので、1ヶ月3000円くらいとりあえず減るのではないでしょうか?
ボーナスはまた別の計算表に当てはめるので、いくらくらいとはちょっと判りませんが。

後、年末調整の時に、これまで扶養に入れていた分が、引かれる形になるので、4ヶ月なら4×3000円分がとりあえず、税金が増えるのだと思います。
ただ、他のボーナスとかいろいろ入るので、この金額になるかどうかは判りませんが。
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手取り額は減りません。


年末調整で戻ってくるお金が幾分減るか、
逆に納付する額が出るという事です。

所得税の配偶者控除だけではなく、住民税の控除もなくなります。
あと、社会保険の扶養からも抜けることになり、あなたのパート先で社保に加入できない場合、自分で国保、国年に加入しなければなりません。
特に、国年の手続きは忘れがちなので、注意してください。
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 こんにちは。



○まず「配偶者特別控除」は「配偶者控除」の事だと思うのですが、いずれにしても、年末控除で一括して控除しますから、毎月の給与には反映しません。年収として減ることになります。

○次にいくら減るかと言う事ですが、
・ご主人の年収(520万円)だと、税率は20%
・扶養控除は38万円
ですから、他の控除を無視して簡単に計算しますと

 (520万円-38万円)×20%=96万4千円
 が
 520万円×20%=104万円
になりますから。

 104万円-96万4千円=7万4千円(年額)の減額になります。月額にすると、12で割って約6300円ぐらいですね。

(扶養控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
(税額)
http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/2260.htm
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