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私は公営の団地の自治会の役員をしています。
自治会では、団地内の駐車違反車両に対して、フロントガラスとワイパー
の間に違反警告書を挟む事にしています。
その時に違反車両の所有者(団地居住でない者が多い)から、勝手に車に
触れた又はそれが原因で車に損害を被った。などとクレームがあった時や
仮に損害賠償等の民事になった場合の対処法について教えて下さい。
実際にはワイパーに触れただけでこの様な事にはならないと思いますが、
違反をするのは改造車や、高級外車等がほとんどで、車の一部でも触る
のを躊躇してしまいます。 宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

こんにちは。


お役目とは言え、気苦労も多いことかと思います。ご苦労様です。

経験から少し…。
当方も同じように駐車禁止車両、青空駐車車両に困っています。
該当者は、20数年停めている、もともとは我が家の土地、誰にも迷惑かけてないと…。
警察も住民どうしの問題、そこだけでないと腰が重いです。(怠慢?)
そこで、弁護士さんに相談し対応策のアドバイスを受けました。
ご心配の部分に答えれば、「ワイパーへの挟み込みであれば、(法律的に)問題なし。のり付け、ガムテープはダメ。損害賠償等言いがかりを付けられたら、すぐ警察を呼べば警察も動かざるを得ないので、こちらに有利に展開する。」とのことです。

違反車両の証拠(写真やビデオ)を残しておかれること、もし言いがかりをつけられたらその内容を記録できるようにしておかれることをお勧めします。
「傷ついた!」と言われても、その傷を3daiyaさん、役員さんがつけたことを相手は立証する必要があります。
(そんなことしてないのですから、不可能な話です。)

それと可能であれば、警察に対処させるべきかと。(長時間駐車等には該当しませんか?)
もしくは、公営の団地であれば、管理者がおられますよね。管理者に対応を求めては。

これも弁護士さんからのアドバイスですが、管轄の警察署長、管理者(市道であれば市長)、(公営の団地はどなたかはわかりませんが)に、内容証明付きで文書を送れば対応が違うとのことです。(要するに担当者は逃げようとするけど、トップに記録に残る文書を送ることで、何も対応してないとは出来ないようにするみたいです。これには具体的に証拠写真やこれまでの経緯、いつどこに対応を求めたけどと言ったことを書くべきとのことでした。)

人は弱いもので、その時々で厳しい対応をしないと、既得権と考えるようになります。本当に誰にも迷惑がかかっていないような状況であれば良いのですが、そうでなければ車を運転する以上、ルールを守っていただきたいものです。事故が起こってからでは遅いと思います。
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この回答へのお礼

the abyssさん ご回答ありがとうございます。
大変具体的で解りやすいアドバイスをいただき、本当に助かります。
警察や管理者への対応の件、早速役員会にかけ、同意を得られれば
実行したいと思います。

お礼日時:2002/02/06 23:02

質問の内容と少しずれてしまいますが


興味のある内容なのでカキコします。

今回別の視点から意見してみます
駐車違反についてお困りとの事ですが
実際問題本当に困っているのでしょうか?
よく自分の家の前に車を止められて危険だの迷惑だの
言っておられる方がおりますが 自分に関係する車なら
危険でも迷惑でもなくなってしまうようです
これを勝手といわないでなんていうのでしょうか?

駐車違反=悪と訴える理由に 交通渋滞や不意な子供などの
飛び出しによる危険を上げていますが
ではどうでしょうか、交通渋滞を言うならばパーキングメーターは
どうなるのでしょうか? 飛び出し等の事を言うのならば
街路樹や電柱などすべて廃止にする必要があるでしょう?

これはヘリクツなんでしょうか?
もしそう思うのならば 体裁だけ考えた交通安全に過ぎませんね

話を戻しますが 団地内の違法駐車が減れば
その分だけ他へ移動するだけの事 ということはご存知ですか?
このテの問題はどうも 自分のところだけよければ
他は知った事か というように思えてしまいます。

結びの言葉を出す前に一つ、
駐車違反の原因は警察にあるという事をご存知ですか?
言い方を変えれば警察が違反を認めていると言う事です

車を購入する場合車庫証明が必要な事をご存知かと思います
現在の車の保有台数に満たない車庫の確保状況で
どうして新規に車庫証明が出るのでしょうか?
ワタシ不思議でたまりません
結局のところ 交通違反は警察のメシのタネ程度でしか
無いように思えます


団地内の駐車違反については
大きな問題が起こっているのでなければ
(実際止める側も考えて止めますけどね)
駐車可能にするよう発想を転換してみたらどうでしょう?
団地に住む人間としても絶対的に不足しているであろう
状況ではその方がいいと思いますよ
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この回答へのお礼

p-21さん ご回答ありがとうございます。お礼が大変遅くなりすみません。
ご指摘のとおり私たちの発想の転換も必要なのかもしれませんね。
車庫の確保の問題にしても、色々考えさせられます。

ただ、自治会では駐車が全部「悪」だとは思っていませんし、実際一定のルール
(駐車車両に訪問先の部屋番号を提示する等)を守っていただければ、住民以外の方でも駐車可能ですし、この様な問題も起こらないかと思います。

公営の団地には弱者(この言葉はあまり好きではありませんが)優先入居ということで母子家庭や独居高齢者の方が、少なくありません。
訪問先が不明な改造車や高級外車が、一晩中違反駐車しておれば、不安になり
私たち役員に苦情がくるのも無理ない事と思いますし、それを放置するわけにもいかないのです。

p-21さんが言われるように、皆がルールとマナーを守り団地全体が駐車可能に
出来るような、より良いコミュニティーになるよう頑張ります。
本当に貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/06 22:44

 難しい問題ですね。

団地内の公衆用道路であり駐停車禁止に指定されているのであれば、道路交通法違反になりますので警察が善処してくれるかと思いますが、公衆用道路以外の団地内道路で、団地の住民の自治会などの申し合わせ事項として、駐車禁止を規定しているのであれば、法的規制はありませんので、住民の自主性や来訪者の協力に頼らざるを得ません。

 団地の自治会などでの定期的な会議があるでしょうから、そこで提案をしてさいど協力を求める方法、停車する車の所有者が尋ねてくるのは特定の住民でしょうから、その住民に対して来訪者の駐車実態を説明して今後のの協力を求める方法、来訪者が駐車禁止を知らない場合があるかもしれませんので、看板による駐車禁止の掲示、などが考えられます。

 ご質問の損害賠償請求ですが、所有者にしてみれば自分の財産に勝手に触れた、として文句を言っていると思いますが、損害賠償請求をするには損害があったことを客観的に証明する必要があります。ご質問のような程度では、損害とはいえないでしょうから、訴訟問題まで発展する可能性は極めて低いと思われます。むしろ、そのようなことを行ってきた場合には、こちらも、団地内自治会として迷惑行為に対する訴訟を検討している、くらいの事を言っても良いと思います。
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この回答へのお礼

hanboさん ご回答ありがとうございます。
もう一度自治会として何が出来るのかを検討し、住民の皆さんの協力を得られるよう、努力してみます。

お礼日時:2002/02/06 21:57

 大変なお役目ですね。


 団地の中の駐車問題には警察も消極的で、またコミュニティの中では、いきなり警察というのも問題があったり、四面楚歌状態のような気がしてお気の毒です。
 損害賠償問題も、法的にくればどうということがなくとも、民事絡みとなれば、その対応についての心身の負担もあろうし、不法行為のなんたるかを駐車し言いがかりをつけてくる様々な相手に対しレクチャーしても始まりません。
 他方、わが国では自力救済を認めていない、という観点からみれば、やむなく他人の車に指一本触れることも、ある面摩擦の源であるような気もしないでもありません。そちらのコミュニティのことはよく存じませんが、やはり、逐一駐車苦情というかたちで行政を関与させ、これに先立って団地の方々には集会などでそのような事情によりどんどん110番する方針を明確にしておくといった措置が必要なように思いますがいかがなものでしょう。
 警察官によっては、私有地団地云々ということをいう場合がありますが、道路交通法における道路というのは、通行できるところという趣意定義だったと思います。例えば、無免許運転は、私道でも公道でも取り締まるわけで、この際その道路の公私道の別など関係なく、勿論団地内道路でも検挙されます。駐車違反・青空駐車は違法行為です。公益サービスとしての行政を絡めて解決する問題であり、一定の民間人のみがリスクを背負って取扱うべきものではないと思うのは過言でしょうか。
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この回答へのお礼

legalmindcorpさん ご回答ありがとうございます。
自分としてはあまり大袈裟な対応(警察沙汰)は、したくないと思っていますが、
やはり毅然とした措置をとらないといけないのでしょうね。

お礼日時:2002/02/06 21:41

 こちらが不法行為をしていないのであれば、相手の不当な言いがかりということになりますから、民事の問題に関しては相手の言う事を無視すれば良いことです。

相手は、訴訟を起こすには被害の事実や行為者の行為との因果関係等をすべて自分で証明しなければなりませんが、客観的に認めうる被害が発生していなければこれは不可能です。通常、違法駐車をした者が警告文書を貼られた際に主張するのは、不法行為よりも刑事の器物損壊罪です。この罪は、車の正常な機能を奪った場合等に適用されますが、3daiyaさんが取っていらっしゃる方法ではこの罪に該当することはまずないと思われます。
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この回答へのお礼

keikei184さん ご回答ありがとうございました。お礼が遅くなってすみません。
罪に該当することはまずない、との事で安心しました。

お礼日時:2002/02/06 21:29

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