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主人は 昨年8月に転職し、 新勤務先からは年末調整で、控除をうけることができました。
旧勤務先の分は 旧勤務先分源泉徴収表を提出していなかったため、 うけることができませんでした。
確定申告すれば 旧勤務先分の控除をうけられると聞きました。
旧勤務先分の源泉徴収表は用意したのですが、 新勤務先分源泉徴収表をなくしてしまったのですが、 確定申告の際 必要でしょうか?

A 回答 (2件)

 新勤務先の分は、年末調整がされていますが、旧勤務先の分は年末調整がされていませんので、このような場合には、両方を合計して確定申告をする必要があります。

その際には、両方の源泉徴収票が必要となりますので、新勤務先の源泉徴収票は再発行をしてもらうことになります。

 確定申告によって、両方の収入を合計して所得を確定し控除も合計して、2社からの源泉徴収票を合計した形で確定申告をします。したがって、所得税が追加になる場合もありますし、還付になる場合もあります。どちらにしても、それほど大きな金額にはならないでしょう。

 確定申告は、2/18から3/15の期間で役所と税務署で受付けますので、どちらか便利なほうへ申告をすると良いでしょう。役所が近いのであれば、事前に書類を見てもらうことも可能ですし、その段階で還付になることがわかった場合には、そのまま役所を経由して税務署に提出する方法もあります。

 両方の源泉徴収票、印鑑、還付の場合は申告者本人の金融機関口座に振り込まれますので、申告者本人名義の口座番号のメモか通帳を持参して、申告をしてください。所得税が追加になる場合は、申告書を提出した時に納付書が渡されます。
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この回答へのお礼

大変に 大変に 分かりやすい回答 ありがとうございました。
教えていただいたもの さっそく全部とりそろえました。
税金のことは わからない事だらけで、 誰に聞いたらよいか分からなくって。。
ほんとうに助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2002/02/09 23:34

>新勤務先からは年末調整で、控除をうけることができました。



何の控除を受けたのでしょうか?

それは別として、通常、勤務先が変わった場合は、新勤務先に旧勤務先の源泉徴収票を提出しなかった場合は、確定申告で2ケ所分の給与を合算して所得税の精算をする規定になっています。

この場合は、当然、2ケ所分の源泉徴収票を添付する必要がありますから、紛失した場合は再発行をしてもらいましょう。

確定申告には、源泉徴収票と印鑑だけで、保険料の控除証明書などは年末調整の際に提出していますから必要有りません。
ただ、旧勤務先の分を含めて確定申告をして、必ず税金が戻るかどうかは計算してみないとわかりません。
還付になる場合は、振込んでもらう本人名義の銀行の口座番号を控えて行きましょう。

確定申告は2月16日から3月15日までですが、税金が戻る場合は、税務署で既に受付が始まっています。
早めに行けば、混雑していませんから書き方も教えてもらえ、時間もかかりません。
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この回答へのお礼

税金が戻る場合は 既に受付が始まっているんですね。
混雑していないうちに早めに行けば いろいろ教えてもらえるというアドバイス
ありがとうございました。
早速 行ってみます。

お礼日時:2002/02/09 23:38

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