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民事訴訟法106条に規定があります。
規定によりますと、同居者など相当のわきまえのある人に渡してもよく、拒否すれば書類を差し置くことができます。物理的方法などで拒否されたり、差し置く場所がなければ書留の方法で発送でき、発送された時点で送達があったものとして取り扱われます(107条)。場所が知れない場合には公示送達となり、裁判所の掲示場に掲示し2週間経過すれば送達したものとみなされます。送達された時点(差し置き、書留発送、公示送達効力発生の時点)で差押の効力が生じます(民事執行法145条)。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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