No.1ベストアンサー
- 回答日時:
収入金額1682000-必要経費91200円=所得1590800円
基礎控除 380000
配偶者控除 380000
配偶者特別控除 330000
扶養控除 1140000(38×3)
控除額計 2230000
課税所得 0
所得税額 0
以上のように、所得税はかかりません。
又、住民税も均等割り以外にはかかりません。
国民健康保険料・国民年金の掛け金も控除できますが、控除しなくても課税金額は有りません。
この回答への補足
保育園の収入申告書には配偶者特別控除の欄しかないのですがその場合は33万円のみを記入すればよいのでしょうか?妻に74万円の収入があっても、配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか??
補足日時:2002/02/05 10:55No.8
- 回答日時:
No2です。
保育所の保育料は、前年収入や前年所得で算定するのではなく、前年所得に対する「所得税額」で、保育料を区分します。記載方法がわからない場合は、資料を持参して役所の担当者に確認すると良いでしょう、ご質問の内容では、所得税はゼロですので、新年度はその区分での保育料となります。
No.7
- 回答日時:
>保育園の収入申告書には配偶者特別控除の欄しかないのですがその場合は33万円のみを記入すればよいのでしょうか?妻に74万円の収入があっても、配偶者控除、配偶者特別控除を受けられるのでしょうか??
奥様の収入が74万円の場合、給与所得控除65万円を控除した後の給与9万円となり、所得が38万円以下ですから配偶者控除が受けられます。
更に、所得が9万円だと配偶者特別控除として33万円の控除が受けられます。
保育園の収入申告書に配偶者特別控除の欄があるのでしたら33万円と記入します。
その金額から逆算して収入金額がわかります。
No.6
- 回答日時:
No2です。
配偶者控除は38万円、配偶者特別控除は33万円になります。奥さんの収入は74万円ですので、給与所得にすると9万円になりますので、配偶者特別控除は38万円ではなくて、33万円になります。No.5
- 回答日時:
No2です。
住民税(都道府県民税+市町村民税)の均等割が課税されます。3,000円程度ですが、課税されることになりますので、住民税の申告が必要になります。役所に、住民税の申告をしてください。失礼いたしました。No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
確定申告の必要は有りませんが、市役所には市民税の申告をする必要があります(均等割りのみの課税です)。
確定申告の必要は有りませんが、確定申告書を提出することは出来ます。
その場合、市に市民税の申告をする必要がなくなります。
No.2
- 回答日時:
控除する金額だけで、収入額を上回りますので、所得税の課税はゼロになります。
したがって、確定申告をする必要はありません。又、住民税も控除額が収入額を上回りますので、申告をする必要はありません。所得税・・基礎控除38万円×5人=190万円の控除
住民税・・基礎控除33万円×5人=165万円+配偶者特別控除で収入額を超えます
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