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クレーム1 Aの機能のあるソフトウェア。
クレーム2 Bの機能のあるソフトウェア。
クレーム3 クレーム1またはクレーム2のソフトウェアをインストールしたコンピュータ。

この場合は普通(特許法では?)独立クレーム2つ、従属クレーム1つと数えると思いますが、

クレーム1、2はソフトウェアで、3はコンピュータで、
カテゴリが違うのでクレーム3を独立クレームと同等とみて独立クレームが3つと数えることはありますか?
例えば、料金の計算とかで。

A 回答 (2件)

>ハッキリ記載せずにすみませんでしたが、特許庁ではなくて弁理士に払うお金についての場合でした。



それでわかりました。弁理士の料金は独立発明の数に応じて変わるというところも多いようですね。それは、拒絶理由通知が来たときの応答の手間も考慮に入れているのでしょう。

>従属形式で書かれていることと従属クレームであるということは違うということですか?

正確に言うと、質問文中のクレーム3は引用形式で書かれているだけで、クレーム1や2の発明に従属するものとはみなしません。その理由は、対象が違うからです。

従属クレームとは、例えば質問文の場合に、
「機能Aが機能A’(下位概念)である請求項1のソフトウェア。」 とか
「さらにCの機能を追加した請求項1のソフトウェア。」 とか
になっているようなものを指します。

>例のクレーム3は「従属形式で書かれている独立クレーム」と呼ぶということですか?

特にそのように名前を付けるようなことはしませんけど、敢えて言ってみれば、「引用形式で書かれている独立発明」でしょうか。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/29 18:32

hanson107さんは年配の方ですか? それとも、大昔の本をご覧になっているのでしょうか?



>例えば、料金の計算とかで。

審査請求料や特許料が「発明の数」(独立発明の数)に応じて決まったのはもう20年も前の話です。現在では、独立クレームであるか従属クレームであるかに拘らず、「請求項の数」(全クレームの数)に応じてこれらの料金が決まるようになっています。

従って、前段の方の前提条件は無意味ということになり、この場合は「請求項の数」=3として料金が決められます。

それでも念のために、当時の法律に基づいて質問にお答えしておきます。

>カテゴリが違うのでクレーム3を独立クレームと同等とみて独立クレームが3つと数えることはありますか?

ご想像通り、この場合にはクレーム3は従属形式で書かれてはいるものの対象が違うので従属項とはみなされずに、独立発明とみなされます。昔の考え方で言っても、この場合の発明の数は最低でも3です。

さらに、Aの機能とBの機能を択一形式で記載していることが当時の法律で認められたかどうかも疑問です。1クレームに2つの発明を含んでいると認定されてさらに2つに分けることが必要となったかも知れません。その場合には発明の数が4になります。

従って、当時の法律では、このような場合に「発明の数」が2とみなされることはありませんでした。

ついでに言っておくと、当時の法律では独立クレームを他のクレームを引用して記載することは認められていませんでしたので、記載不備とみなされて拒絶理由の対象となります。

さらに言うと、当時の法律だと、クレーム1の発明とクレーム2の発明とを1つの出願中に含ませること自体も認められなかったかも知れません。

現在の制度と当時の制度とではかなり運用が違っているんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わたしは特許の方は初心者です。
昔のことも教えて下さりありがとうございました。

ハッキリ記載せずにすみませんでしたが、特許庁ではなくて弁理士に払うお金についての場合でした。

弁理士に出願書類を書いてもらう時に一概には決まってないと思いますが
独立か従属かで報賞料金が変わることがあるかということで質問しました。

質問のクレームの例では発明の数が3つということですね。
従属形式で書かれていることと従属クレームであるということは違うということですか?
例のクレーム3は「従属形式で書かれている独立クレーム」と呼ぶということですか?

お礼日時:2006/04/29 10:23

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