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申請人の兄の失踪宣告が確定しています。家庭裁判所で失踪の審判の記録をみたり、複写したり、証明を受けたりできるのですか。そのほかに兄の死亡を確認する方法はありますか。

A 回答 (1件)

失踪宣告はあくまで死亡の擬制です つまり死亡したとする 事です


死亡の確認は実際に死亡していて、死亡報告書等が提出されていない限り無理でしょう
例えば相続関係などで死亡の擬制の証明が必要なら質問欄にありますとうり、失踪宣告確定書などの謄写した物が証明になりますよ
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