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すでに解決している友達の事故なんですが、私的にすっきりしないのでよろしくお願いします<(__)>友達が車です。1車線ずつの交互道路で、両車線とも渋滞で10キロもでていない(惰性で動いているような)状態での事です。渋滞していてもノロノロと動いている状態で友達の車に反対車線の車の間を通って自転車がぶつかってきました。相手(おじいちゃん)がぶつかった拍子によろよろと倒れてしまい、人身事故となり友達の車が動いていたと言う事で前方不注意の上、全面的に友達に非があるとい事になりました。車の前方や後方等自転車側から見えなかった場所にぶつかったのならまだしも、運転席のドアという事は自転車側からは友達の車が見えて友達にその自転車が見えてもよける事もできない場所です。自転車にも道路交通穂が適用されると聞きました。この結果(全面的に車が悪い)は妥当な結果なのでしょうか?

A 回答 (2件)

保険の過失割合と警察の調書とは異なり、


ご質問ではどちらについて指摘されているか不明です。

保険の過失割合についてと仮定しますと、
相手方にも当然過失が発生しますが
相手方に過失があるので賠償請求したところで
補償されるとは限りませんね。(賠償保険に加入していれば別)
保険会社では損害額が大きくなければ
相手方の過失を問わずに処理することが多いのも事実です。

警察の調書についてと仮定しますと、
やはり相手方は交通弱者であり、高齢者という点から
自動車側を書類送検したと思われます。
(書類送検後は何もなかったと思いますが)→不起訴相当処分

>自転車側からは友達の車が見えて…

対向車のワンボックスカーやトラックなどの陰からでは
友達の車を確認することは不可能だと思われます。

以上は全て推測からのアドバイスになりますが、
推測だけでは判らない部分がありますので
一つの意見として捉えてください。
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 すでに解決しているとの事ですが、自転車も道路を走る場合には車と同様の扱いになります。

そう考えた場合に、全面的に車が悪いということにはならないと思われます。

 相手がおじいちゃんであったということは、考慮される内容かと思いますが、反対車線から入ってきた事、相手にも注意義務があること、車は渋滞しているので避けようがなかったこと、などから相手にも割合は別として過失割合が生じるものと思われます。

 以前は、自転車や歩行者は絶対弱者として、保護されていた部分がありますが、最近は横断歩道以外の場所を横断して車と衝突した歩行者の場合、歩行者のほうが過失割合が高くなっている事例があります。高齢者だから、自転車だから、といって過失がゼロということにはならないと思われます。
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