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犯罪を犯した人に対して良く(精神鑑定)とあると思います。

例えば、懲役10年位だけど異常者だから半分の5年位とかではなく
ただ単に(無罪)でしょうか?

刑の量刑に影響を与えることなく無罪ですか?

A 回答 (4件)

結果から言うと無罪になります。

この場合は責任能力の有無を争います。

なぜなら、人を裁くときにはまず構成要件をみます。
つまり、犯罪に該当する条文があるかないかをみます。
次に違法性があるかないかを見ます。
つまり、具体的な事情。事実をみるのですね。
次にその行為にいたった、責任能力の有無ですね。
つまり、責任がなければ無罪です。この場合、病院で治療すべきですね。
これを責任主義といい『責任なくして刑罰なし』といいます。
いくら構成要件に該当し違法性が阻却されてなくても責任のがなければ犯罪は成立しません。

また、責任能力があるならば、ある程度、情状酌量の余地が残っているかもしれませんが。

司法受験生
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
>これを責任主義といい『責任なくして刑罰なし』といいます。
納得しました。

合格お祈りしてます!頑張って下さい。

お礼日時:2006/05/03 11:33

犯行時に心身喪失状態と「裁判所」が認めた場合無罪、犯行時に心神耗弱状態と「裁判所」が認めた場合減刑されます。


法的に正しい精神鑑定など決まっていないので精神鑑定の結果ではなくあくまでも裁判所の判断です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2006/05/03 11:40

責任能力の有無を争うことは確かなんですが、


この質問で示された情報から責任能力なしとは判断するには、
どう考えても判断材料不足でしょう…

質問文の中のそれらしき情報は「異常者」だけですが、
これを39条の「心神喪失」に置き換えられる根拠は全くないです。

(それとも、最近の刑法の司法試験参考書はそんなこと書いているとか…??)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

テレビを見て気になったんです。単に異常者って言葉を使ってしましましたが、心理学の教授などの鑑定を受けて(心神喪失)とはっきり診断された場合の質問としてしました。

お礼日時:2006/05/03 11:39

刑法39条には心神喪失者は不可罰、心神耗弱者の刑を減軽する規定がされており、


確かに精神鑑定はこの規定の適用を審査するための材料として行われるわけですが…

刑法39条は「異常者だから」刑を軽くするとか無罪にするという規定ではありません。
刑法39条の基準はあくまでも
「犯罪実行時に自分の行動をコントロールできたかどうか」です。

「自分の行動をコントロールできたにもかかわらず悪いことをやった」
から責任を取って刑を受けよ、ということです。

精神的に問題があっても自分の行動のコントロールをできないほどでなければ
刑法39条の適用はない、と判断されます。(通俗的に「刑事責任あり」と呼ばれるやつ)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>犯罪実行時に自分の行動をコントロールできたかどうか」です
できなっかた場合は無罪となるのでしょうか?

お礼日時:2006/05/03 11:31

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