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仮にですが、軽油を買い溜めするとして(当然専用容器orタンクローリーにて)どのくらいの量をどのくらいの期間保管できるのでしょうか。法律、品質両面から考えられることを教えてください。寒冷地での保管はとりあえず無視してください。
尚、車のカテゴリで出させていただきましたが、法人として考えてください。

A 回答 (8件)

第二石油類なので1000リットル以上は許可がいります。



参考URL:http://www.paxecumenica.co.jp/syoubou/s_1.htm
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 ガソリン、軽油、灯油などは、消防法の分類では第4類の危険物扱いとなり、軽油はその中でも非水溶性第2石油類に分類されています。

軽油の法定指定数量は1000リットルでこれ以上の貯蔵や取り扱いに関しては、施設を設置する市町村長の許可が必要になります。

 またそれ以下の少量危険物の貯蔵、取り扱いに関しても各自治体の火災予防条例などで地元の消防本部長などへの届け出が義務づけられています。ネット上で検索したところ指定数量の5分の1以上指定数量未満の量が少量危険物の範囲とされているようです。軽油の場合は200リッター以上ということになります。

 タンクローリーは、常置場所におく場合は、消防法により空にしなければなりませんので、タンクローリーを使って貯蔵することはできないはずです。

 専用容器は事前に材質や構造を届け出しなければなりませんので、消防署に相談されるとよいでしょう。

 また、これを計量して消費者に販売する場合は、計量法による検定を受けなければならないことになっています。とりあえず地元の計量検定事務所などにお聞きになるとよいでしょう。

 保存に関してですが、理想的な保存状態でも朝晩の気温・湿度の日格差によって結露が生じ若干タンク内部に侵入することがあります。数年たつと紫外線などの作用によりこの水分が油と混ざり乳化することもない話ではありません。またその水分のために生物的作用により変質し真っ黒になった軽油を目撃したこともあります。数年で必ず変質するとは断言できませんが、2,3ヶ月に一回ほどの点検は必要だと思います。長期保存にあたっては紫外線が当たらず、気温や湿度の変化、振動の少ないところに保存することが前提です。

 山中の無線中継器などの各施設の非常用電源の燃料のための地下タンク設備点検の際に、乳化しあるいは変質して色の付いた油がよく発見されますが、これは発電機のエンジンを回すことはできません。

 油ですが、透明性が維持されていればだいたいOKかとは思いますが、分析のための機関もありますので、購入先に相談されるとよいでしょう。軽油の発泡性に関しては各メーカーによって大きな差があります。

 この先、円安で油の値段も下がる可能性も念頭に置いて、保存のための経費とのバランスでお決めになることをお勧めします。

この回答への補足

ありがとうございます。
具体的に書きにくいので表現が難しいですが、タンクローリーの場合は当然1000リットルを超えると思いますが、タンクローリーは「取扱」に属するのでしょうか?
また消防法ですがタンクローリーの中身10,000リットルを2~3日で消費するとしたら空にしているという表現に当てはまるのでしょうか?とは言いつつもその2~3日中に補充はしますが・・。
ちなみに販売用ではなく自家使用です。

補足日時:2002/02/06 17:40
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#2の最後の行は逆ですね。

削除してください。申し訳ありません。
 油を検査しながら山の中をはいずり回ったことがありますので、経験者とさせてください。
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#2で書きました通り、指定数量以上の危険物を貯蓄取り扱いする場合は、市町村長の許可が必要です。

また、取り扱いに関しても、在庫の増減があるということは、即ち油の出し入れが伴うわけですから、免許を持った方が行わなければなりません。他人を監督下に置いて取り扱いをさせる場合は乙種四類、自分自身しか行わない場合でも丙種四類といった危険物取扱者の資格が必要です。

 それから、消防法第10条では、10日以内の短い期間内なら、事前に許可を受けて仮に貯蔵・取り扱いをすることができる規定がありますが、これも書類を提出して施設の構造や材質に関して、場合によっては実地調査を含めた消防の検査を受けることになります。

 余談ですが、最近、2~3キロリットルの油の流出事故等で億の単位で保証金を支払った話も全国的には珍しくなく、事故の際には法的責任を厳しく問われる傾向にあるようです。消防もたいへん気をつかっている節もあり、やはり法的な手続きに乗っ取った処理をしておかないといけないという結論です。参考URLに消防法の載ったサイトをあげておきます。

 許可の要件に関しては、例えば新規のガソリンスタンドでも立ち入り検査の際、一回で消防の許可が下りずに、部分的に工事のやり直しをさせられたとかの話は、日常茶飯事です。その道のプロが設計施工しているにもかかわらずです。ですから相当きびしい場合もあるということを念頭に置かれた方がよいでしょう。

 消防の対応は細かいところで各地方によって違う場合もあります。それぞれの地域がもつ現状が防災行政に反映しているためだと思われます。基本的には所轄の消防署とよく相談してことを進める必要があります。事前の相談なら匿名の電話でも応じてくれるはずです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/186.HTM
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>また消防法ですがタンクローリーの中身10,000リットルを2~3日で消費するとしたら空にしているという表現に当てはまるのでしょうか?とは言いつつもその2~3日中に補充はしますが・・。


ちなみに販売用ではなく自家使用です。

非常に気になったので書き込みさせて頂きます。
つまり、タンクローリーを自家用給油所として使いたいと言う事ですよね?

これは、認められませんよ!やっては、いけないことです。

内容物を2~3日で使うと言う事ですが、そもそもローリーは貯蔵所の
1つですが、危険物の移送を目的としたものですので
貯蔵したまま駐車してはいけないことになっています。

自家用給油所としての条件が消防法第10条第4項に基づく
各区分(危険物施設)の技術上の基準を満たしていないのです。

詳しくは「危険物の規制に関する政令」等を勉強なさって下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
政令を見ました。ローリーの件ですが、工場の構内でも同じ事が言えるのでしょうか?とすれば自家給油所を作ってしまえば・・・設備投資額が膨大になりますね。

補足日時:2002/02/08 17:37
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指定数量が1000リットルのようなので.1000リットル以上(貯蔵又は1日の消費量)は消防法の適応をうけ基準を満たさない容器での保管は禁止されています。

従って原則として出来ません。
次に.指定数量の1/10以上(100リットル)以上は市町村条例の適応を受けます。従って地域差がありますが.消防署での許認可が必要です。市町村によって大幅に異なります。
次に.100リットル以下は消防法と市町村条例の制限を受けませんが.これは他の危険物を一切取り扱っていない場合にかぎられます。つまり.もしガソリンを指定数量の1/10(指定数量忘却)を保管しているのであれば.既に許容限度となっていますので.新たに軽油を保管することは出来ません。
実際には例外があります。たとえば普通自動車の燃料タンクは個別に計算されますので.自宅に1000台とめても指定数量を越えません。地域によっては暖房用石油タンクに限って同様に指定数量の計算から除外しているところもありますが.地域によっては参入しているところもあります。これが市町村条例の違いです。
おそらく.指定数量の1/10は越えてしまうでしょう。消防署で聞くのが最も簡単です。

この回答への補足

ガソリンその他の危険物は基本的にありません。
説明が難しいので具体的に説明しますと、500~600リットルのタンクを搭載した特殊車両が十数台いまして、このタンクの中身が1日や2日でなくなってしまうほどの消費量です。で現在、時間制約を受けない給油方法を考案しています。
何か良い方法がありましたらお願いします。

補足日時:2002/02/08 17:45
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>500~600リットルのタンクを搭載した特殊車両が十数台いまして、このタンクの中身が1日や2日でなくなってしまうほどの消費量です



500リットル*10台/2日=2500リットル
完全に指定数量を越えています。自社用給油装置(ガソリンスタンド)を建設することになるかと思います。24時間影響のガソリンスタンドと契約する方法もあります。しかし.契約に応じてくれるガソリンスタンドがあるかどうかでしょう。

この回答への補足

特殊車両ですので一般道は走れません。ですのでスタンドと契約することは不可能です。現在は工場内にある常昼のスタンド(別会社)で給油しています。要はここが24時間営業でやってくれれば問題はないということなのですが、いろいろと問題がありまして・・・。

もし仮に自社でスタンドを建設するとなれば許可さえ貰えれば可能ということですか。もう少し考えてみることにします。

補足日時:2002/02/12 08:38
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>ですのでスタンドと契約することは不可能です。


スタンドの一つのサービスとして.時間指定配達という内容があります。ガソリンスタンドによっては.日暮れ後配達してくれたり.朝3-5時に配達してくれるところがあります。
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この回答へのお礼

そもそも工場内(親会社)に許可されてない業者が入り込むことが許されない仕組みになっていますのでそれも不可能です。
法的なところでその親会社の専門分野に聞いてみましたが、回答は皆さんのおっしゃる通りローリーを持って自家給油することは許されないということでした。
大工事現場など例外としてローリーを固定して自家給油場にすることが可能な場合もあるらしいですが、その例外にはあたらないということでした。
一から考え直して今の業者と話し合って譲歩案を検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/14 08:49

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