診療情報提供書(紹介状)の医療機関の交付義務について。
先日ある質問において
『健康保険法上、医療機関は患者の希望があれば「紹介状」を作成しなければならない』
という回答がありました。
私自身は不勉強のため
『保険医療機関は診療に基づき他の保険医療機関での診療の必要を認め、患者の同意を得たうえで当該保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を作成することが出来る、そしてその場合規定に従い健康保険基金に請求が出来る』
としか存じませんでした。
それで確認をするために本およびネットでわかる範囲で検索したのですが、当該条項に関わる医師および医療機関の義務について確認できませんでした。
ぜひとも後学のために該当する法律の条項を教えていただけないでしょうか?
また私の理解では『診断書』についてのみ(死亡診断書、死体検案書、出生証明書、任意保険請求に必要な診断書・・ふくむ)作成義務を有すと思っていました。ほかにも作成するべき義務のある書類がありましたらあわせてお教えください(根拠となる法律的な背景がわかれば尚光栄に存じます。)
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
紹介状に関わる規定は、健康保険法には規定されていないと思います。健康保険法は、保険者、被保険者、保険医療機関、保険給付などについての規定ですので、診療容行為に関わる部分については、健康保険法ではないと思います。
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」の第16条、「保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき、又はその診療について疑義があるときには、他の保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければならない。」とあります。
したがって、患者の希望ではなくて医師の判断で他の保険医療機関への転医や、他の保険医の対診を必要と認めたときに、紹介状を作成することになると思われます。
この回答への補足
一旦締め切らせていただきます。
ありがとうございました。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
信頼できる方からの回答で確認ができ、正直ほっとしています。自分自身の経験でも今まで紹介状の作成を拒否したことがありました。その際、診断書に必要事項を記載した上での交付は出来る旨伝えて交付をした経験もあります。(診療情報提供書であれば相手の医療機関からの返信が来ますが、診断書であれば「書きっぱなし」の面があり、診療の必要性からではなく患者本人の意志で転医したことの証明になると考えてのことでした。)
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