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先日交通事故の損害賠償を求めて相手に内容証明を送りました。しかし、回答期日を過ぎても何の連絡もありません(配達証明もつけたので届いていると思います)
その中には期日を過ぎたら法的手段をとると書いておきました。期日を過ぎた今、すぐに訴訟を起こしてもいいでしょうか?それとも何かほかに手段はありますでしょうか?ちなみに相手への請求額は25万円ですので少額訴訟を考えております。

A 回答 (2件)

こんばんわ!



配達証明付き内容証明での督促をして、相手方に「配達」されていても、債務の履行が無ければ、次のステップとして「訴訟」となります。
だから、遠慮なくされれば良いかと思います。

事故証明や、これまでの電話や訪問による督促記録、配達証明付き内容証明等、訴訟をするためには資料を整理して裁判所に行きましょう。
もし、不足している事や訴訟の方法等は、裁判所で教えてくれます。
一度裁判所に電話して、確認してから出向く事をお勧めします。

また、その際は必ず答えてくれた人の名前を控えましょう。

それでは!(^.^)/~~~
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 訴訟に入る前に、簡易裁判所の支払督促を利用するのもひとつの方法です。

内容証明と違い、受取人はこれを無視することはできません(無視すれば仮執行へと移行します)。ただ、支払督促は、相手が異議申し立てを行うと、請求額いかんにかかわらず、少額訴訟ではなく通常訴訟に移行してしまいます。相手が異議申し立てをする可能性が高い場合は、もとより少額訴訟を提起された方が良いかもしれません。手元に揃っている証拠や予想される相手の態度等を勘案して判断されるべきかと思います。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sihara …
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