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中学校の社会の授業中、教科書の後ろに載っている法律のページを読んでいて、疑問になった事があります。
労働基準法の第6章第56条の1項で、
「使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」
とありますが、では、4月1日生まれの高1はアルバイト出来ないわけですか?
(具体的な例として、1987年4月1日生まれの現在中3で、今年高1になる人の事)

A 回答 (5件)

4月2日うまれから新学年が始まると思いますが。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 14:54

すみません、送信しちゃったので追加。


4月2日から新学年が始まるので、4月1日うまれは「早生まれ」で、前日の3月31日生まれの生徒と同じ扱いだということですね。
なるほど、空白の1日ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 14:53

法律によって若干違いますが、学校教育法などの運用においての現在の法解釈では、年をとるのは1年の満了日という解釈から、誕生日の前日(4月1日生まれの人は,3月31日)に1つ年をとるということになっているので、



4月1日生まれの人にとっては、『児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日』というのは、満15歳になった3月31日がその日にあたりますから、中学を卒業して、高校生になればアルバイトも就職もできます。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 14:53

年齢の計算については結論が出たようですので、別のアプローチを。



労働基準法での規定ですから、常勤の正規雇用の労働者やこれに類する非常勤、アルバイトを想定してのものです。
児童保護、義務教育制度との関係から規定を設けてるわけですね。

お日様の下、大手を振って募集するようなアルバイトだとマズイかもしれませんね。
でも、ちょっとした小遣い稼ぎみたいなものにまで一々介入してくるとも思えないですけど…
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 14:52

なんども申しわけないです。


そもそも、なぜ新学年が「4月1日」でなく「4月2日」生まれからか、という理由が、3のご回答にあるものでした。
同じ理由から来ているものだから、「空白の1日」はでないわけですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/06 14:52

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