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河原でテントを張ってバーベキューするのに許可はいる?

役に立った:7件
  • 質問者:kobarero
  • 投稿日時:2006/05/05 17:47
  • 困り度:暇なときに回答をください
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ゴールデンウィークに近所の河原を歩いていたら、河原にテントを張って、家族や仲間でバーベキュー・パーティーをやっているグループがたくさんいました。

河原でテントを張ってバーベキューするときは、誰かの許可がいるのでしょうか、それとも、勝手にやっていいのでしょうか?

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No.4ベストアンサー10pt

回答としてはNo3が正解だと思いますが、時に公僕の意識を忘れたこわっぱ役人が出てきて、止めるようにとありがたいご指導をいただくことがあります。

残念ながら私は野田知佑さんではなかったので、役人を河に投げ込む事は出来ず「ははぁ~」とひれ伏せて片付けましたけど。

こわっぱ役人は、大勢を相手には虚勢をはらないので、他にもやっているような場所なら不快な思いをすることはないでしょう。かたまってやるよりも、分散してやる方が好ましいと思うのですけどね・・

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この回答へのお礼

未だにこわっぱ役人が生き延びているんですね。
ご回答ありがとうございました。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:arakabuu
  • 回答日時:2006/05/06 10:09

河川は河川法上では、一級及び二級河川に分類され、国又は都道府県が管理しています。
川はみんなの財産なので、他に迷惑をかけない一般的な用途であれば誰でも自由に利用することができます。個人が散策、ボート遊びやバーベキューなどをする場合は、自由使用として特に許可を必要としませんが、大規模なイベントなどを催されるときは、河川管理者(国土交通省の各河川出張所等)に相談してください。
河川に工作物を新築したり土地を掘削したりする行為などは、河川の効用に影響を及ぼす恐れから一般的には禁止されていますが、特定の申請に基づいて河川管理者の許可を得た上で河川使用が認められる場合があります。さらに特許使用といって、土石や砂利の採取、土地の占用、流水の使用など特別に使用権を設定することで初めて河川使用が可能となるケースもあります。(管理釣り場等がこれに該当します)
また、河川には河川法の適用を受けない小規模な川(準用河川、普通河川)がありますが、その管理は地方公共団体の条例により行われています。
よって、河原でバーベキューを行うときには、一般的には許可はいらないと考えて良いでしょう。しかし、小規模な川などでの私有地や使用権が設定されている場合もありますので、立て札等に注意してください。
また、都道府県によっては、河川でキャンプ(宿泊?)する場合に届けでるよう指導している場合もありますが、あまり厳格(役人的)にいうと、野田知佑さんに川に投げ込まれるので、「川はみんなの財産なので、他に迷惑をかけない一般的な用途であれば誰でも自由に利用することができます。」ということです。
ただ、ダムの放流等、増水によって中州に取り残される事故もありますので、ゴミの処理も含め個人の責任において楽しむことが必要です。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

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  • 回答者:beniotome
  • 回答日時:2006/05/05 21:47

自信無しで、以前聞いた話ですが、河原は私有地の部分もあり、又砂利や小石等の採取の利権などあると聞きました、故に他人の土地でバーべキューをして、おまけにごみを残すなど、とんでもないと聞きました、私自身以前に“私有地に付きキャンプ、バーベキュー禁止”の立て札を見た事があります、又土地の人がこれらを防ぐ目的で、“このあたりマムシ出没に付き危険”と立て札を立てると聞きました、まるで地雷原のように装う為、公営等のきちんとした場所で(ごみ等も処理できる場所で)するべきだと思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

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  • 回答者:junra
  • 回答日時:2006/05/05 18:02

正式に手続きを行うとすると河川法に基づく手続き等があります。
http://www.mlit.go.jp/river/gaiyou/houritu/index …
火を使用する場合は、消防法が該当します。
火やごみの始末をちゃんと行えば大丈夫ではないでしょうか。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

  
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