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約一ヶ月前に酒帯び・救護義務違反・傷害(軽)で、累積四十点で3年間の取消し処分を受けました。
その時に貰った、教示書には異議申し立ては60日以内に、公安委員会へ。取消訴訟は6ヶ月以内に○○県を被告として提起しなければなりません。と書いてあります。

刑事裁判では、被害者の方から上申書を頂いたこと、幸い軽傷であったこと、物損や人身賠償も保険で賄われるであろうとのこと、謝罪に出向いたことなどにより、懲役○○ヶ月(1年未満です)の執行猶予付判決となりました。
当時アルコールに加えて、うつ病の薬も飲んでいて、法廷ではその効能も裁判官から話があり、心身喪失状態とは認定はされなかったものの、事故を起こしてしまったり、逃げてしまった面にて心理的影響を及ぼしたと認定されたようです。
(心身喪失と認定されれば無罪のようですが)

ですから、判決文の刑期の算出内容を見て、救護義務違反がほぼ無いに等しい事にされていたりすれば、これに関しては公安委員会に異議申し立ては出来なくは無いと思うのですが? 
どのようにしたら、いいのか分かりません。
また、訴訟という場合になったら、私選弁護士を雇ってお金もかかるのでしょうか?


刑期の算出内容なのですが、業務上過失傷害は今回は軽傷の為免除されたことは確実で、酒帯びは1年以下、救護義務違反は五年以下、及びその報告義務違反は3ヶ月以下の懲役刑となっていて、今回○○ヶ月という判決で(執猶付)...
どこがどう軽減されたのかも気になっています。
法廷では、主にお酒に関して私と情状証人がかなり問い詰められましたので、もしかすると救護義務が大幅に軽減されたのか?とも思えますが?

A 回答 (2件)

刑罰のような刑事処分と、免許取消のような行政処分は、


性質も適用基準も法的にまったく独立です。

そして、刑事処分は、
・対象となる行為があったかどうか
・その行為にいたる過程、行為の状況、犯後の情状
のすべてを勘案して刑罰を決定するのに対して、行政処分は
・対象となる行為があったかどうか
のほぼ1点で決まると考えてほぼ間違いないです。

ですので、たとえ量刑でどのように評価されたとしても、
「そもそも行為が存在しない」とか「その行為をする以外に方法がなかった」
というのでもない限り、行政処分を逃れることはまず無理でしょう。

この回答への補足

薬の効き目もあり逃走時に明らかに正常な状態ではなく、罪の意識がなかったのでは?と今では思いますが・・ それでは、免責ということは難しいと言う事でしょうか?

補足日時:2006/05/06 20:48
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この回答へのお礼

刑事処分と比べて、行政処分ではそのような処分しかないのでしょうか?
 ともなると、意見の聴取も何の為にあるのかとも思えなくは無いですが?

お礼日時:2006/05/06 20:16

私見ですが、救護措置義務違反は逃げたことによって助かったであろう被害者が不幸にも亡くなってしまったような場合には刑事罰に大きな影響があるでしょうが、軽傷であれば始めからほとんど影響はないものと思います。


ですから、それをもって救護措置義務違反の行政処分が不服という言い分は通用しないでしょう。

この回答への補足

被害者様の事を思いますと、あまりこの様な質問は良くないのは分かっていますが、時間的猶予がありませんので、どうかお許し下さい。
また、示談の済まされた方にはありがとうございました。と一報を入れたりしています。

補足日時:2006/05/06 16:07
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この回答へのお礼

量刑としては、近年厳しくなってきていることもあり、最初国選弁護士に会った時には、「ひき逃げは運用上とても重いので、必ずしも執行猶予とは限りません」と言われた覚えがあります。 ちなみに同じ拘置所で、数日間出頭せず逮捕された人が、相手の方が幸い軽傷だったのですが、私選弁護士をとって示談金を渡しても断られ、3審までやったのですが、行きました。(2年数ヶ月)
自分でいうのは、あれなんですが、比較的最近の判例としては軽い方と思うのですが・・

お礼日時:2006/05/06 16:21

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