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16日に詐欺に遭った件で相談に乗っていただきました。その後です。
相手が詐欺を認めたので謝罪文を要求したのですが、送られてきたものは私がFAXで「2枚目に添付した通りの文書を作成し署名捺印して・・・」と書いたその見本の2枚目そのものに日付を書き込み印鑑を捺しただけのものでした。内容は「・・・が詐欺であったことをここに認め、謝罪します。つきましては、残る10万円と損害賠償の3万円を平成12年12月○日までに・・・」と言うものです。日付と返済期日は向こうに任せるため丸で空けておいたのですが、上から日にちを重ねて書き、署名は私がワープロ打ちしてあったので直筆の署名はなしです。印鑑と言ってもどうせ実印じゃないんだろうし・・。今度期日を破ったら裁判に持ち込むつもりでしたが、この文書は証拠として有効なのでしょうか?

A 回答 (4件)

atsuota さんの言うとおり、本人の「直筆での署名」「捺印」が本来は、必要で、現時点では、物証としての価値は低いものであると思えます。



しかし、この手の犯罪の場合は、被疑者が、その罪を逃れよう逃れようとして、なんとかごまかそうとすることが多いです。
質問の文面から、全く本人の手で記入したものが無いという状態ではない「~日付と返済期日は向こうに任せる~上から日にちを重ねて書き~」とあります。
明確に本人の意志で直筆でかかれた物である部分が存在しているので、完全に認定されないと言うことは無いと考えるのは素人の浅はかな判断でしょうか。

過去において、悪徳サラ金からお金を借り、法定限度を越える利息を支払っていた人(以下、甲と表記)が、お金は返したというのにそのサラ金業者(以下、乙と表記)は、領収書を発行しないで、そして、お金は返却されていないという裁判の判決で次のようなものがありました。(専門家では、ないので日付や裁判番号はおぼえていません。)
甲は、毎日日記を付けて、それに、返却した金額をこまめに記入していっていたのです。本来の考え方からすれば、返却する側の甲が書いたもので、返却された側の乙の承認はなにもないものです。でも、この場合は、被害者と考えられる甲の言い分を認めて、その日記の記述を認定して、乙に対し甲に過剰に返却された分のお金の返却命令がでています。

ですから、被害者保護という立場から、私は、証拠として認定される可能性が高いと思います。

さらに、「今度期日を破ったら裁判に持ち込む」というのですが、詐欺の場合は刑事責任もあるはずですから、警察にまず告訴することを考えられてはいかがでしょうか。すでに、その回答は以前のものでもらっていらっしゃるかもしれませんが‥‥。その意志を伝える意味でも内容証明付きの文章を相手におくられたらどうでしょうか。かなり、相手に対しては、こちらが本気であると言うことを示す効果があると思います。

参考、助言にでもなれば、幸いです。
tukitosan でした。
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 裁判になったときの書証は、裁判官を納得できるものであればいいのです。

別に、署名、日付とかの書式は決められていません。要するに相手が、「そんな文書は知らない」と言うことを封じればいいのです。確かに、送られてきたFax用紙だけでしたら、なんだかわからない印鑑を押しただけのものですが、それを送ってきた封筒、あなたが相手に送ったFax文章など一体として、その文書を相手が作成したものと判断されるときに証拠となるものです。
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この謝罪文は一応証拠として認められるでしょう。


一般的に必ずしも自署でなくても記名押印で書類有効になります(遺言書は例外的に自署が必要)
ただし、本当に裁判になって相手が謝罪文を書いたことを否認した場合に、手書き部分が数字のみで印鑑も認め印ということになるとその文書を相手が書いたことを証明するのが非常に困難であろうと思います。
結果、この謝罪文が事実上裁判上の証拠としては弱いと言うことになります。

やはり可能であれば、自署してもらった方がよいでしょうね。
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証拠物件という意味では、確実なことは言えませんが、一種の契約書だと考えると、「署名」「捺印」を全て契約する本人がしなければいけないと思います。


参考になるかはわかりませんが、遺言の規定を民法で調べてみましたが、やはり原則として本人の「署名」「捺印」は必須でした。

というわけで、自署させたほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり完璧とは言えないのですね。
証拠としてだけではなく気持ちの問題でもあったので、「誠意が感じられない」といちゃもん(?)をつけてもう一度送るように伝えました。
一応相手に対しては「この文書を受け取り、入金が確認できればこれ以上追及しない」というメリットも示してあるので応じてくれると思うのですが・・。

お礼日時:2000/12/23 12:31

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