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教育委員会主催で、地域の母親学級対象の講演をします。無料の講演会です。発表用の資料として、数冊の本から、コピーや引用をしようと思っていますが、著作権法に抵触するでしょうか。授業のためのコピーは問題ないということ、営利性のない演劇などは問題ないと聞きましたが、教員が地域の保護者対象に行う無料の講演会の資料に、コピーや引用を行う場合はどういうことになるのか、ご存知の方は教えて下さい。

A 回答 (4件)

 教育委員会主催なのであれば、そのイベントで許されている範囲と万一法的問題が発生すれば教育委員会が対応してくれる確約がもらえるよう事務局に相談した方が良いと思います。


 たとえば、引用は著作権法で認められた権利です。
ただし、どのようなものが「引用」であるかについてはかなりきちんと決まっていますので、「引用の積り」であっても著作権法侵害となることは多々あります。
 また、授業のためのコピーについてもきちんと決まっています。(たとえば、職員会議でのコピー・配布は免罪されない等)
 更に、営利性のない演劇を例に取るなら、出演者が無報酬である必要がある。など、中途半端に聞いた素人判断では危険な部分が多々ありますので、きちんと責任を取れる人に相談したほうが、このような匿名掲示板で聞くよりずっと安全だと思います。

参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。もう少しきちんと調べてみます。

お礼日時:2006/05/08 14:24

大丈夫だと思いますよ。


著作権法第32条に
「(引用)第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」とあります。
つまり引用する場合はOKです。
著作権法↓
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

また48条1項に「その出所を明示しなければならない」とあり、
1項の1に「第32条」とあります。
2項には「これに伴い著作者名が明らかになる場合…著作者名を示さなければならない」とあります。

そしてasahi.comには引用についての条件が3つ書いてあります。
asahi.com:著作権について↓
http://www.asahi.com/policy/copyright.html
これは今までの判例から引用とみなす条件のようです。

これらを読むと、
ちゃんと主張する「本文」は「あなたの意見・考え・論」が主になっていて、その中にはっきりと「区切られた形」で「著作者名と作品名を挙げて」引用すればよい、
と言う事のようですね。

では逆にただ単に「自分の意見もなく」そのまま引用し、「どこが引用部分かも区切られていない」で「著作者名も作品名も挙げない」ものは、盗用・盗作ということみたいですね(当たり前かw)。
その辺を気をつけましょう。

普通に
「私の意見はこれこれこうです」
「なになにで有名なかの『○○さん』も『作品××』の中でこう書いてます『○○○で~~~~×××です』と」
「であるからして、私はこう思います。」
ってな感じで言えばそれは引用でOKなんじゃないでしょうかw。

ちなみに私のこの投稿自体も…
・自分の意見を書いて
・その出所(引用元)を明示して
・どこが引用か分かるように区切って引用しているので
きっと引用として大丈夫でしょうwww。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2006/05/08 14:22

無料で講演を行った場合でも、


↓↓↓
公演(演劇)
のことです。間違いました。
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>営利性のない演劇などは問題ないと聞きましたが、教員が地域の保護者対象に行う無料の講演会の資料に、コピーや引用を行う場合



他人の著作物を勝手に無料で使うのですから、せめて著者に許可を求めるべきです。引用の場合は、その本のタイトル、作者名、出版社名も出しておくべきです。無料で講演を行った場合でも、著者に許可を得なかったため訴えられたケースはままあります。
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