No.13ベストアンサー
- 回答日時:
電子商取引に関する準則は、ノークレームノーリターン特約を、瑕疵担保責任を原則として免除するものと正面から認めたのです。
しかし、信義則からいっても、出品者が欠陥を知っていた場合は免責されないとしています。さらに、錯誤無効は瑕疵担保責任とは別ですから、錯誤無効になるような重大な欠陥は免責れないのです。錯誤という言葉は勘違いを意味し、勘違いが商品説明など相手方の行為による必要はないというのが民法の錯誤ですが、錯誤無効はそう簡単には成立しません。「要素」(重要な部分)の錯誤が要求されるからです。しかしながら、商品を購入する以上、圧倒的多数の人が動作することを前提に購入するのであって、全く動作しなければ、一般に錯誤無効が成立し、ノークレーム・ノーリターン特約にかかわらず、返品できるのです。動作しないという前提で購入したという主張を出品者がすることはできますが、その証明責任は出品者側にあり、そのような特殊な事情を証明できなければ、動作しない品については錯誤無効が成立します。
多くの方からご回答をいただき、有難うございました。
この問題はむずかしいですね。
ケースバイケースとしか言いようがないように思います。
なお、私は原則として補足質問を立てたとき、これにご回答くださらなかった方には、ポイントを差し上げない方針です。
No.12
- 回答日時:
成立すると思います。
この記載している方はジャンクだと言うことを違う言葉で明らかに明記しているのでほぼ成立で間違いないです。
ただ、ジャンクと表記した方が確実ではありますね。
No.11
- 回答日時:
NC/NR成立に1票です。
理由としては最初の回答者と同じ意見ですね。
その条件でも買うか買わないかは入札者の意思ということですね。
疑問に思うのなら質問すべきだし、質問したことに回答がないのは、回答することで出品側が不利になるから回答しないと判断するのが妥当です。
そのような出品物にはいくら安くても完動品が最低条件なら手を出さない方がいいでしょう。
No.10
- 回答日時:
No4です。
>○○製 パワーアンプ ×××(型番)です。ケーブルがなかったので動作確認できませんでしたのでノークレーム・ノーリターンでお願いします。
↑この文章があれば(ジャンクがあれば確実に)成立するに1票ですね。
自分が落札した場合、「動きませんでした。」とメールで報告したとしても、悪い評価はつけませんし。(動作確認していないもの=動くか動かないか分からないものを選んだのは自分なので!)
ヤフオクに限らず、商品説明を納得して入札・落札したのなら普通なのでは??
>そういうことが気楽に言える世界に住んでいる方は幸せです
そう思うのでしたら、動作確認済みの商品か、新品を落札してください。
ところで【ジャンク】で出品されているのですか?
この回答への補足
またまた気楽なご回答を・・・(^_^;)
ところで、わたしも「ジャンク」という表示は、NC/NRを上回る強力な表現だと思っていました。
・・・が、本当にそうでしょうか?
例えば市価100万円くらいの測定器が、競争入札で50万円くらいにまで上がったとします。(ジャンクの表示あり)
この場合、入札者は大半が「何とかすれば使用できるようになる」ことを前提に入札していると考えられます。
勿論、「あわよくば」という考えもあるでしょうが、「ダメ」とわかっている物に、50万円を払う人はいないと思います。
申し遅れましたが、更に「アフターサービス期限切れ」の説明があり、個人での修理は不可能なほど高級な測定器であったと仮定します。
このような場合、その価格が市価の半額になるまで、放置しておいた出品者の措置には少なくとも道義責任があるのではないでしょうか?
法律はこのような道義的責任を黙殺するでしょうか?
No.9
- 回答日時:
動作しないものであっても「商品」として価値のあるものもあります。
提示されたパワーアンプのようなブツの場合、入札者の立場で考えれば、主に、
(1)動作するものを欲しい場合
(2)商品の内容から一部のパーツ(例えば、ケース)だけでも欲しい場合、または自分でリストアして使う場合
の2つの目的が考えられます。
ただし、出品者が、このどちらを想定しているかどうかは、もしくは、何も考えていないかは、これだけでは判断不可能です。
ここで、(1)の場合であれば、「動作するかどうか」が商品説明のポイントになります。
(2)の場合であれば、商品の状況(全ての部品が付いているか等)が、商品説明のポイントとなります。
商品説明として、動作確認していないことが明示されています。逆に言えば、動作するとは明言されていません。
従って、動作しないという理由での返品は、出品者が動作しないことを知っていて意図的に隠したことを落札者が証明できない限り、返品不可能と考えます。
部品の一部が欠品していた場合などは、商品説明に書かれていない事項ですので、落札者が要求した場合は、支払い代金を含む全費用は返金する義務が生じると考えます。
No.8
- 回答日時:
商品説明に「ジャンク」と言う記載はありますか?
ジャンクの記載があるのなら、「NC/NRが成立する」に迷わず1票です。
ジャンクの記載が無くとも、私は「NC/NRが成立する」と考えます。
私がNC/NRが成立しないと考えるケースは、
実は、出品者の手元にケーブルが有り、動かないとわかっているのにもかかわらず
ケーブルが無くて動作確認できないふりをして、出品していた場合です。
しかし、現実問題として、もしも、出品者が上記のような事をしていたとしても
証拠が無いので、出品者に責任を追及する事は難しいでしょう...
この回答への補足
「成立する」を指示する方が、圧倒的に多いですね。
ヤフーの説明は、社会常識に反する(出品者に無理なことを要求している)、ということでしょうか。
No.6
- 回答日時:
ヤフーの法律相談室では、商品説明に書いていない欠陥については、NCNR特約の効力が一般に及ばないかのように書かれています。
しかし電子商取引等に関する準則は、特約を瑕疵担保責任を(原則として)免除するものとして正面から認め、出品者が欠陥を知っていた場合や錯誤無効となる場合をその例外と位置づけています。
両者が違うことは明らかです。
この回答への補足
>・・・特約を瑕疵担保責任を(原則として)免除するものとして正面から認め・・・
「を」が2つ入っているので、文章構成がわかりません。
ここの意味をスッキリご説明いただきたく・・・
また、「錯誤無効となる場合をその例外と位置づける」とは、「商品説明が、良品と錯誤するような表現になっている場合は、NC/NRの請求は成立しない」という意味でしょうか?
しかし、これは微妙ですね。
「錯誤」するかしないかは、十人十色ではないですか?
No.5
- 回答日時:
ノークレーム・ノーリターン特約の効力は及ばないものと考えます。
確かに、この特約は出品者が気づかなかった商品の欠陥について、原則として出品者の責任を免除するものではあります。経済産業省令「電子商取引等に関する準則」で定められましたので、ヤフーの法律相談室の回答は誤りとなりました。しかし、この特約はあくまでも瑕疵担保責任を免除すするものであって、錯誤無効までは治癒されるわけではありません。動作すると考えていた商品が全く動作しないとなると、これは完全に錯誤無効となりますので、落札者はなお返品ができることになります。
無償で贈与する場合はいざ知らず、お金で商品を売る以上は最低限の責任は免れないということです。
参考URL:http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/200 …
この回答への補足
>経済産業省令「電子商取引等に関する準則」で定められましたので、ヤフーの法律相談室の回答は誤りとなりました。
ここのところを、もう少し詳しく説明してください。
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