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素朴な疑問です。
なぜ自殺でも保険金がおりるのでしょうか?
今や自殺者は年間3万人を超えていますよね。
もし自殺で生命保険がおりないとなれば、少しは自殺者も減るのではないかと思いますが・・・。
それに、例えば事故や病気などで亡くなった場合に保険がおりる
というのは理解できるのですが(そのための保険、なのですから)、
自らで自らの命を断ったのにお金をもらえるというのが感覚として理解できないというか、
「違うのでは?」という感じがするのですが。

A 回答 (7件)

ANo.4、ANo.5の方のご意見に同感です。



まず、保険会社は自殺に関して2~3年の免責期間を設けています。(会社によって期間は違います)
昔の自殺に関する免責期間はどの会社も1年でした。

ところが、昨今の社会環境の変化などにより自殺者が急増したため免責期間を各社引き上げてきたわけです。
当然のことながら、自殺者の死亡率も保険料に織り込まれているわけで、保険会社が自殺者の増加によって経営危機に陥ると言うようなかとは少ないと思われます。

皆さんが言われているように、「自殺=心の病」なのです。「自殺は心の病気による死亡」なのです。

仮に、心の病を隠し、自殺を考えている人が保険金をもらう為に保険加入したとしても、そのような状況の方々が免責期間の2~3年を我慢できるとは思いません。死にたくなったらすぐにでも死にたいのです。

最近の風潮として、若い方々が簡単な理由で自殺する人が増えていることに憂いを感じます。
決して自殺を肯定するわけではありませんが、中には本当に生きていることが辛い人もいると思います。(家族の死、不治の病、経済的窮地等々)

そのような人にとっては、生命保険もありかなと思います。
>自殺で生命保険がおりなければ、すこしは自殺者が減るのではないか<
そんなことはないと思います。先にも言ったように保険金目的でも、自殺を考えている人は2~3年もまっていられません。窮地に追い込まれているのですから。

質問者様には自殺する方への、少しの思いやりがあれば理解できるかなと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
回答ありがとうございました。

この欄をお借りして・・・。
質問時は「経済苦から自殺をする」という点ばかり考えていましたが、
それが理由の一つになることがあっても、それだけではないことなど
考えさせられました。
回答をくださったみなさん、どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/05/29 15:09

No6の参考リンクがうまく貼れていませんでしたので。



事件番号 平成13(オ)734
事件名 保険金請求,債務不存在確認請求本訴,同反訴事件
裁判年月日 平成16年03月25日
法廷名 最高裁判所第一小法廷

判示事項
 生命保険契約において保険者の責任開始の日から1年内に被保険者が自殺した場合には死亡保険金を支払わない旨を定めている保険約款の解釈
裁判要旨
 生命保険契約に係る保険約款中の保険者の責任開始の日から1年内に被保険者が自殺した場合には保険者は死亡保険金を支払わない旨の定めは,責任開始の日から1年経過後の被保険者の自殺による死亡については,当該自殺に関し犯罪行為等が介在し,当該自殺による死亡保険金の支払を認めることが公序良俗に違反するおそれがあるなどの特段の事情が認められない場合には,当該自殺の動機,目的が保険金の取得にあることが認められるときであっても,免責の対象とはしない趣旨と解すべきである。

全文(PDF)http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0C223A499D549 …
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とある事件(※参考URL)があって、モラルリスク対策として生命保険協会が以下のニュースリリースを出しています。



●「新規モラル・リスク対策の検討について」
http://www.seiho.or.jp/data/news/h15/150117.html

●「生命保険協会の主なモラルリスク対策」http://www.seiho.or.jp/data/news/h16/160618b3.html
〇「契約内容照会制度」(平成14年4月発足)
〇「保険金不法取得目的の保険契約の無効」を約款に規定(平成15年1月以降)

保険料を算出するときにさまざまな統計の自殺率や平均の死亡保険金額等を織り込んでいると思いますが、それを大きく超えた請求が起きたなら、回りまわって予定死亡率の上昇→保険料の上昇、といったデメリットが他の契約者に起こったり、あるいは配当金原資が減ることにもつながりかねないと思います。

ご心配はもっともですが、というわけでたぶん各社対応済みですよ。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/FM …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
回答ありがとうございました。
保険料の算出法、納得しました。

お礼日時:2006/05/29 15:06

保険に加入するには、いろいろな条件がありますが


・健康であること
・職業があること
・職業や収入に見合った保険金額であること
などが問われます。

また、自殺による死亡は、契約日から2年または3年を超えていなければ保険金が支払われません。(現在、新規に加入する場合)


加入時に、健康で経済的にも問題がなかった方が、数年後に自分で命を絶たなければならないくらい精神が病んでしまった状態と、大病で命を失ってしまう状態との間に大差はないように思いますがいかがでしょうか?


自殺は普通死亡の扱いですので、例えばビルから落ちて死亡した場合、事故なら災害死亡保険金も支払われますが、自殺では普通死亡保険金しか支払われません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/29 15:04

保険では自殺の場合に死因は「病死」という処理をされます。

これで説明になりませんか?

加入から2年(今は3年かな?)経過しないと、自殺の場合に生命保険は降りません。
つまり、加入時に鬱病などでは自殺の可能性があるので、謝絶されるのです。
つまり自殺というのは、加入してから鬱病などになったと判断され、病死ということになるのです。
これが本当は保険金目的であろうと、病死は病死でしょう。

それに自殺というのは、お金のために簡単にできるものではありません。
保険というのはそれくらい考えて死亡確率をはじき出しています。
命と引き換えにお金を払うのが保険ですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>つまり、加入時に鬱病などでは自殺の可能性があるので、謝絶されるのです。
>つまり自殺というのは、加入してから鬱病などになったと判断され、病死ということになるのです。
>これが本当は保険金目的であろうと、病死は病死でしょう。

わかった気がします。
保険金目的かそうでないか、判断はつきませんからね。
死亡確率も自殺を考慮して考えられているのですね。

お礼日時:2006/05/10 06:45

免責はありますけどね。

保険会社や契約内容にもよります。
契約してから一定期間を過ぎないと自殺ではもらえないと言うような。
基本的には死亡保障ですから原因はどうであれ、契約と言うことで支払われる訳ですね。
外資系の保険会社などは、たとえ戦争で敵対国になっても保険はおりるはずです。
それが契約という物ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>基本的には死亡保障

なるほど。
なんとなくわかります。

お礼日時:2006/05/10 06:40

本人のためでなく遺された人のためのお金だから?かなぁ



私も少しは疑問に思ったこともありますが、

例えば、旦那が仕事や人間関係を苦に自殺。妻何も知らず、子供あり。とかだとやっぱりお金が必要になるし、、、

とかの関係じゃないですかねぇ
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>例えば、旦那が仕事や人間関係を苦に自殺。妻何も知らず、子供あり。とかだとやっぱりお金が必要になるし、、、

お金を選んで自殺をする、という人もいるわけですよね。
そうなると保険会社にとってメリットがないのでは?
と思ったのです。

お礼日時:2006/05/10 06:39

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