分譲住宅・建て売り(売りたて)住宅・注文住宅・・・
題名の通りなのですが、上記の3点の違いを分かり易く教えて欲しいと聞かれ、答えられませんでした。
この場合は、どのような部分を要点に置いて話をしたらいいのでしょうか?
回答(4件)
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No.4ベストアンサー10pt
分譲住宅:
分譲というのは読んで字の如く、分けて譲る、という意味でしかありません。100区画とか10区画とか規模は様々ですが、一体の広い土地を分けて譲る(販売する)という形態で、それが「土地だけ」の分譲なのか「土地建物付き」の分譲なのかまでは広義にはわかりません。
ただし「分譲地」というのが土地のみの分譲と解釈すると、「分譲住宅」というのは主に建売を指すのかな、とも取れます。あまり深く考える必要は無いですね。
3の方が書かれているように「分譲マンション」という言葉もあります。各住戸ごとに分けて販売しているということですね。
建売住宅:
土地の上に建物まで建てて販売する、という手法です。土地と建物とセットでの売り物です。間取りは予め決まっているもの、ある程度の希望が入れられるもの等がありますが、殆どは決められた間取りですね。
注文住宅:
土地を購入する、若しくは元々持っている土地の上に、自分達が希望とするような家を設計して貰い、建築することです。建売住宅と違うのは、自由に自分達の意向に沿って設計していける点です。その分、通常は建売よりも注文の方が単価が高いです。もちろん自由設計ですから意図的に価格を抑えることも可能ですが。
それぞれの契約形態については2さんが詳しく書いているので省略しますが基本的には、
・土地建物をセットで「売買」する→建売
・土地は「売買」し(又は元々所有し)建物は「注文」する→注文
ということです。
自分はこう考えています。
分譲住宅:賃貸住宅との対比。借りるのではなく購入する住宅。例えば、「あのマンションは分譲、それとも賃貸?」などと言いますよね。
建て売り:予め建てた状態(内装などは、いじれる場合もある)で売られる。
注文住宅:自分のプランを元にして設計/施工する住宅。
No.2ベストアンサー20pt
違いの本質は、契約形態なのです。どの契約がなされるかをポイントとして説明することです。
家と土地の建築・販売形態は2つしかありません。
(1)「土地の売買契約」+「家屋の建築請負契約」=通称「注文住宅」
(2)「土地の売買契約」+「家屋の売買契約」=通称「建売住宅」
(1)の場合、土地の売買と建築請負契約は時間的にも契約相手としても独立してもよいのですが、(2)の場合は自分が別に買った土地に「商品としての家が建ってから買う」というのは極めて極めて稀ですので、実際は土地と建物の売買契約が同時になされます。
「分譲住宅」という言葉は契約形態ではなくて、販売の方法です。あるまとまった単位の土地や住宅、マンションを業者が買手に割り振る、というものです。ですから、分譲住宅の中には建売住宅も注文住宅もありえます。
「建て売り」と「売り建て」はとちらも上記の(2)で変わりがありません。契約時点で家が完成している(建売)のか、完成していない(売建)のか、だけの違いです。
「建築条件付土地」は(1)です。土地の売買契約を行い、次に建築請負契約を行うことは(1)なのですが、請負契約先と契約までの期間の条件があるのです。
「建築条件付土地の販売」を「建売住宅の販売」としてしまう業者の手口は、「建築請負契約」を「家屋の売買契約」にすりかえてしまうものなのです。
この回答へのお礼
お礼が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
すごく分かり易く書いていただきありがとうございました。助かりました。
分譲、不動産会社がある一定のプランのもとに区画整理した土地に、家を建て、家と土地を販売する、ごまんとありますね。希望ヶ丘荘園などと名を付ける。
建て売り、分譲と同じですが、こちらは小規模、やすっぽい雰囲気、駅前の建て売り、
注文住宅、土地があって、設計士に設計してもらって建てる。高級志向が多いですね。
この回答へのお礼
名を付けて販売。よく聞きますよね。
ありがとうございました。
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