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65歳以上で老年者なのですが、所得をすべて合計すると1020万ほどになります。
この中には農業所得があり、租税特別措置法第25条第2項の規定(収入金額の5%
課税の特例)の適用を受ける所得が500万ほど含まれています。老年者控除はこの500万は差し引いて、所得を520万として老年者控除出来ますか?それともあくまでも所得は差し引く前の1020万で、控除の対象とはなりませんか。教えてください。

A 回答 (1件)

 肉牛免税の関係ですが、所得としては合計額で申告をして、肉牛にかかる収入とそれ以外に区分をして、課税対象所得のみに課税されることになります。

通常は、申告書に2段書きをして、合計分と免税額を差し引いた額を記入しているようです。

 租税特別措置法第25条第2項の適用をする場合には、肉牛所得の免税対象と対象外が混在している場合に5%課税の特例を受けることができますので、その特例を適用した肉牛の所得が500万円であり、1,020万円に含まっているのであれば、申告する所得は1.020万円となるでしょう。肉牛免税のみの所得額は、課税が免除されていますので、上記のように2段書きでの申告をしているようです。

 なお、詳細は役所の税務課か、管轄している税務署に確認をしてください。
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