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農業開発公社の農地が農業委員会のあっせんにより売買が成立しましたが、代金を支払う直前に買い主が買わないといいだしました。
農業委員会としては、結果的に無駄なあっせんをしたことになりますが、売り主も買わないことについて合意しています。
このことにより延滞金が発生しますがこれは農協が負担します。
さらには、期限切れにより農地の価格も農業開発公社からの補填が受けられなくなり価格が少し上がることになります。
このような場合に、農業委員会として損害をこうむったとして損害賠償請求はできますか。
また、農協はできますか。
なお、この農地について期限までに売れない場合には農協は延滞金の支払いをする旨の確約書を農業開発公社に出しています。
教えてください。

A 回答 (1件)

 農業委員会は農地の斡旋も仕事の一つですし、斡旋に農業委員さんを含めて、会議の経費や現地確認のための費用弁償も買ったでしょうが、それらも業務の一環ですので農業委員会としては損害賠償の対象にはならないでしょう。


 むしろ、延滞金という実害のあった農協が買い主に対してと同意をした売り主に対しても、損害賠償請求の対象となるでしょう。  
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
私のような質問に対して回答してくれる人がいないので、大変助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/24 06:53

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