プロが教えるわが家の防犯対策術!

いま、個人的にHPの作成を進めています。

*その中で、百人一首をはじめとして、和歌や短歌を紹介するような
 コンテンツを作りたいと考えています。
 具体的には、歌を載せて、その歌の大意とそれをイメージした、
 自作の短編のお話を載せられたらと考えています。
 このような、コンテンツは著作権に違反するのでしょうか?

*自己紹介のページで、自分の好きなミュージシャンの曲
 のタイトルを載せる事は、可能ですか?

著作権について、調べようとしたら、あまりに膨大な資料があって、
未消化を引き起こしてしまいました。
根本的な部分での、勘違いがあるかもしれませんが、
どうぞ、ご回答お願いいたします。

A 回答 (1件)

現在の法律では、作者の死後50年(作者不明や団体名義の場合は公表後50年)


以上経っている作品は、著作権が保護されません。したがって、そのような古
い和歌であれば、自由に利用できます。もちろん、新しい和歌は保護の対象で
す。

ただし、編集などがされている場合は、その編集の著作権が新たに発生してい
ますので、それを侵害しないように注意する必要があります。

曲のタイトルそのものは、ほとんどの場合、著作物とは言えないので、保護の
対象ではありません。しかし、中には、「思想又は感情を創作的に表現したも
のであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」といえるような
タイトルもあるかもしれません。お気をつけください。

参考URL:http://www.bunka.go.jp/8/2/VIII-2-A-iii.html,htt …
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/11 11:03

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