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車両の運転者が酒酔い運転をすると懲役又は罰金の刑事罰が規定されていますが、酒気帯び運転についても酒酔い運転よりは軽いものの同じく刑事罰が規定されています。ですが酒気帯び運転は軽車両は除かれていてる?ようなので、呼気検査で酒気帯びの範囲内でかつ酒酔い状態と警察官に判断されなければ(この判断基準は少し分かりにくいですが・・・)自転車運転者は刑事罰の対象にはならないという事でしょうか?

その様な場合仮に刑事罰の対象外であれば、この刑事罰の他に行政処分が考えられますが、さっきの刑事罰の対象外であったとしても行政処分をうけるのでしょうか?

当然、罰則の対象外であっても禁止されている行為であることは承知の上で伺います。ご存知でしたら教えて下さい。

A 回答 (5件)

結論から言うと、酒酔い運転は処罰されるが、政令酒気帯び運転は処罰されません。



酒酔い運転の処罰規定である道路交通法117条21は、「第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコ-ルの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…)にあった者」を処罰すると規定しています。

「車両等」とは、自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリ-バス・路面電車のことをいい(道交法2条1項8号・13号)、「軽車両」には、自転車が含まれます(11号)。
以上の規定から、自転車の「酒酔い運転」は処罰の対象となるのです。

これに対して、政令酒気帯び運転の罰則規定である、道路交通法117条の4 2号は、「第65条(酒気帯び運転の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコ-ルを保有する状態にあった者」を処罰すると規定、明文をもって軽車両を除外しています。

ですから、自転車については、酒酔い運転は処罰の対象となるが、酒気帯び運転は処罰されないということになります。

今年、警察庁通達で自転車取締強化を謳ったものの、相変わらず自転車を酒気帯び運転しただけでは処罰されません。
但し、自転車の酒気帯び運転を起因とする重大事故の場合はこの限りではありません。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2-3. …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 17:18

> ですが酒気帯び運転は軽車両は除かれていてる?ようなので、呼気検査で酒気帯びの範囲内でかつ酒酔い状態と警察官に判断されなければ(この判断基準は少し分かりにくいですが・・・)自転車運転者は刑事罰の対象にはならないという事でしょうか?



 おっしゃる通り、軽車両の運転に関しては酒酔い運転の罪(道路交通法117条の2第1号)は成立しますが、酒気帯び運転は対象外(同法117条の4第2号参照)なので、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認められない限り、たとえ血中アルコール濃度がいわゆる酒気帯びの範囲に入っていても、刑事罰を科せられることはありません。

> その様な場合仮に刑事罰の対象外であれば、この刑事罰の他に行政処分が考えられますが、さっきの刑事罰の対象外であったとしても行政処分をうけるのでしょうか?

 自転車には運転免許がないので行政処分(免停等)のしようがないですね。

 「しかし、自動車の運転免許を持っていたら、そちらに点数がついたり免停等になったりしないのか?」という質問がときどきあるのですが、そういうこともありません。

 公安委員会が運転免許を取り消したり、その効力を停止したりできるのは、「自動車等の運転に関し」(道路交通法103条1項5号)違反を犯したときと定められています。そして、この「自動車等」は、「自動車及び原動機付自転車」(同法84条1項)のことなので、自転車での交通違反は免取や免停の対象にすることはできないのです。

 また、付加点数も免取や免停のために政令で定められた判断基準なので(同法103条1項柱書・同法施行令別表第一参照)、そもそも免取や免停にならない自転車での交通違反にはつけられません。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。実は先日飲みに行った帰り道、自転車に堂々と乗っていましたら途中警察官に止められ住所氏名を記録され、さらに軽車両の酒酔い運転について規定されている事項が記された青い用紙を渡されました。それを渡された私は今後同様な場合に処罰される可能性を考えましたが、先日も酒気帯びであったと思うのですが(警察官からは当然その様な区別をした上での規定だという説明はありませんでしたが)酒気帯びの範囲ないであればなんとかなりそうだとわかりました。私のところは田舎の為、車で出かけた帰りの代行運転代をかせごうとせっせと自転車で飲みに行く日々だったものでとても気になっていました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 17:15

おはようです。



飲酒や酒気帯びだけではなく、信号無視や一時停止違反も刑事罰の対象です。それを執行するためには、自転車の運転には免許の交付が無いため(違反者の氏名等の特定ができない)、身柄の拘束(逮捕)が必要です。

そのため、実情としては死亡事故や重症事故で無い限り、逮捕の手間をかけられない。ということだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 17:18

まず、刑事罰は裁判によってのみ下されます。


行政処分は公務員(この場合は警察官)が、その場で決定し、処分を下します。
つまり、裁判がなくても勝手に処分されてしまうということになります。(減点とか)
不起訴や起訴猶予で刑事罰を受けなくても、行政処分だけされてしまうことも結構あるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 17:19

軽車両での酒気帯び運転・酒酔い運転は刑事罰から除外されていませんよ。


軽車両の運転には免許が無いため、行政処分ができないだけです。呼気検査を運転手が拒否できないのは、免許を交付されているからです。
この場合の行政処分とは青切符で処理される範囲や面拠点数のことです。免許が無いのですから、免許に対して切符を切ることができないからです。

逆に自転車などを酒気帯び運転・酒酔い運転中に事故などを起こし、飲酒に因果関係があると認められれば、そく刑事処分になります。

実際、自転車はスピードが遅いためそれほどの大事故につながる可能性は高くありませんが、過失責任は車の運転と同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/12 17:19

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