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親の土地を自分名義で購入したが主人の確定申告には控除されないのでしょうか?

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  • 質問者:kksky
  • 投稿日時:2006/05/11 18:12
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親所有の住宅を娘である私が住んでいます。これを私の名義に変更し今まで家賃として払っていましたが購入した形にしました。私はパートで扶養控除内の収入ですので支払いは主人からでているのですが土地の名義は私なので主人の確定申告で住宅取得減税などは利用できないのでしょうか?よろしくご教授おねがいいたします

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住宅ローン減税のことをおっしゃっているのならば、これは銀行から融資を受けて住宅を購入した場合でないと、適用になりません。
それに、ローン減税は所得税からの控除となります。
つまり所得税を払っていない人は控除のしようがありません。
扶養内でのパートならばローン減税は受けられません。
ましてやローンとも住宅の名義とも関係のないご主人の所得から控除を受けられるはずもありません。

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この回答へのお礼

質問に答えていただきましてありがとうございました。やはりそうですよね。少しでも税金対策にならないかと思ったのですが。。
ありがとうございました

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:walkingdic
  • 回答日時:2006/05/11 19:01

あの、、住宅取得減税とは、平たく言うと住宅ローン減税ですからローンを組んでいないのであれば関係ありません。更に言うとたとえローンを組んだとしても親から購入した物件では適用外です。あくまで景気刺激策なので身内の売買には適用されません。

それよりも、、、

>これを私の名義に変更し今まで家賃として払っていましたが購入した形にしました。
にもかかわらず、

>支払いは主人からでているのですが
であれば減税の話どころかそれは贈与税が逆にかかるという話になりますけど。
(ご主人からご質問者に金銭贈与して、贈与された金銭で親から購入したということになる)

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