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不動産登記において、立木法の立木も
対象になりますが、この立木とは樹木の集団であって、
もし、集団でない樹木の場合どうなるのでしょうか。

いま、不動産登記についてのレポート作っておりまして
わかりやすく教えていただけると幸いです。

A 回答 (3件)

登記立木の目的に、たくさんある樹木の一個一個を個別財産として明認方法をほどこし個別処分するのが面倒なので、一個の不動産と「みなし」(いわゆるみなし不動産)、その一個の不動産として一括処分ができるようになっているわけですが、1本ならみなし不動産化する必要性がないので明認方法でよいと思いますが。



工場財団で考えてみてください。
まとめて工場関連がみなし不動産になるわけですが、プレス機一台ぽつんと空き地においてあって、わざわざそれを財団化する必要はあるのか?ということ。
庭に木が一本ぽつんと生えていて、わざわざそれを登記してみなし不動産にする必要があるのか?

とすると、対抗力ある権限に基づいて付合させた場合の問題と明認方法の対抗関係の問題を考えればよいと思います。
一応自身なしですw
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>ということは 一本の木の場合は登記することなく、


所有権などを移転できるということなのでしょうか

1本の木だと 所有権に関する合意や 定着者の所有権留保権限 がない限りは、弱い附合物で、この場合登記は不可能で、
土地所有権の移転に伴って移転する 
だろうと思います。

合意や留保権原で独立の物となったなら、(独立の)不動産だろうと思います。(これが不動産と明記した文献はみたことがないのですが) (ただし、対抗要件は、明認方法や権原についての対抗要件による?)(これの不動産登記ってできないように感じますが) これについては、当然 登記とかなくて 1本だけで移転可能 という推論になりますね。(こんな分野について議論する人はなかなか世の中にはいないでしょうが)
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かなりのマニアックな質問で笑いながらも混乱していますが




まず、

建物以外の土地定着物は土地に附合し、土地とともに移転し、土地に関する対抗要件によって対抗関係が決せられるのが原則だが、
目的物にある程度の独立性があり、当事者間で目的物を独立のものとして所有権の帰属の特約・合意をしたとき、または定着者が所有権を留保する権原を有するときは、目的物は独立の物となり、明認方法 (立木・未分離果実), 立木法登記, 「権原」についての対抗要件によって対抗力を持つ。

明認方法等と土地に関する権利の登記との間には、対抗力の優劣はない。


という一般論があり


立木法登記された立木群 (りゅうぼく でしたっけ?)
 は独立の不動産 で

立木法登記されていない立木群? や
一般の立木 (たちき でしたっけ?)
 は 土地という不動産に対する附合物242条 で
 そのうち弱い附合物(強い附合:構成部分 でない)
 で、格別に不動産登記は不要?

上記 立木法の場合も たちき の場合も、立木にくっついたままの果実は 不動産の一部  だが、分離されると独立の動産。


なお、弱い附合だと、
当事者の合意や所有権留保権原があった場合には独立の物となる。(このとき独立の不動産?) 

というのでよかったか…??

いかなる場合でも 木は土地の従たるものではないから従物ではない と記述も要るのか???

不動産登記の書式とかまではよくわかりません。
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この回答へのお礼

質問に答えていただきありがとうございます。

そのうち弱い附合物(強い附合:構成部分 でない)
で、格別に不動産登記は不要?

ということは 一本の木の場合は登記することなく、
所有権などを移転できるということなのでしょうか?

お礼日時:2006/05/11 21:34

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