実は本スレッドの別の質問で私が答えたものが有りますが、他の回答者との意見が真っ向から対立してしまいました。元質問者の為にもどなたかで正解・解説をお願いしたいのですが、宜しくお願いします。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2144441
女性:甲の相続の問題です。最初の結婚で先夫:乙との間に2子(A・B)を設けたが理由有って離婚となり、その後別の男性:丙との内縁関係の中で1子(C)を設けるが結婚届けは出さずに、丙からは子供の認知を受けるに留まっていた。この度この女性の相続が問題となっており、A・B・Cの間の相続割合はどうなるのか、という点で2説出ています。
1.A・Bが甲乙との関係で嫡出子、Cが甲丙との関係で非嫡出子なので、A・Bに対するCの相続割合は半分となり、A:B:C=2:2:1の相続割合になる。
2.嫡出子・非嫡出子の問題は父親に対する相続の問題であり、実の母親に対する関係ではA・B・Cの相続割合は同等であり、A・B・C各々が1/3の相続割合を有する。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
現行法の実務的解釈としては1が正解です(現行法の学説として2はどなたの学説でしょう?)。
解説ってほどのものではありませんが,現行民法900条4号但書前段が文言上一律に非嫡出子の相続分を嫡出子のそれの2分の1としているから。
ただ,価値判断としてどちらが優れているかはまた別の問題です。
その問題意識が山下コートの違憲決定につながっていくわけですね。
曰く
「民法九〇〇条四号但書前段の規制は、一律に非嫡出子の相続分を嫡出子のそれの二分の一としているから、たとえば、母が法律婚により嫡出子を儲けて離婚した後、再婚し、子を儲けた場合に、再婚が事実上の婚姻にすぎなかったときは、母の相続に関しても、嫡出子と非嫡出子とが差別される結果となり、同号但書前段が本来意図している法律婚家族の保護(その実質がいわゆる妾の子よりも妻の子を保護することにあることは前叙のとおりである)を越えてしまう結果を招来すること、このような場合には、いいかえれば、規制の範囲が立法の目的に対して広きにすぎることが指摘されなければならない。」
東京高裁決定平成5年6月23日
No.5
- 回答日時:
1と思います。
下記参考URL:平成5年6月23日東京高裁 遺産分割審判に対する抗告事件
これは違憲とされましたが、その中の判決から抜粋です。
「民法九〇〇条四号但書前段の規制は、一律に非嫡出子の相続分を嫡出子のそれの二分の一としているから、たとえば、母が法律婚により嫡出子を儲けて離婚した後、再婚し、子を儲けた場合に、再婚が事実上の婚姻に すぎなかったときは、母の相続に関しても、嫡出子と非嫡出子とが差別される結果となり、同号但書前段が本来意図している法律婚家族の保護\\を越えてしまう結果を招来する」
今回の相談ケースはまさにこれです。
この判決後も法改正には至っていないのですから、結局現行法では2:2:1でしょう。1:1:1であれば判決内の「差別」はおかしいですよね。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~dh6n-tnk/1993-19.htm
No.4
- 回答日時:
当然1.です。
嫡出でない子の法定相続分について定めた民法900条4号但書には、
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一と(中略)する。」とあり、
被相続人の性別について特段の定めはなく、
文言どおり解釈するのが妥当だと考えます。
実際、嫡出でない子も嫡出子もともに、
父親にとっても母親にとっても実の子であることには変わりありません。
にもかかわらず被相続人が父親であるか母親であるかによって相続分が違うというのは、
全く整合性がないといえるでしょう。
(嫡出でない子の相続分が少ないことの是非はまた別の議論だと思います。)
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