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他のカテで質問しましたが・・

>前職から離職期間が約1年位あります。
>前職までは健康保険に加入していたのですが、離職後は国民保険にす>ら加入しておりませんでした(保険書なしの状態)

>入社に際して健康保険者証又は国民保険者証の提出を求められました
>保険に加入していない旨を伝えた所、(一度国民保険に加入して下さ>い)とのことです。

>国民保険に加入すると、未納分を収めなくてはいけないのですか?
>又、国民保険に加入せずに健康保険に加入することは出来ないのでし>ょうか?

私は国民健康保険に加入することが義務とは知りませんでした、本日加入しました。

再度、親の扶養に入り直すとどうなるのでしょうか?
本日加入した国民保険は取り消せるのでしょうか?
やはり、未納分はそのままなので納入することになるのでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

>入社に際して健康保険者証又は国民保険者証の提出を求められました


>保険に加入していない旨を伝えた所、(一度国民保険に加入して下さ>い)とのことです。
面白いですね。会社がそのようなことをいうのは。確かに法律上そうしなければならないものなんですけど。

>国民保険に加入すると、未納分を収めなくてはいけないのですか?
はい。最大で保険料方式の自治体で2年前まで、保険税方式のところで3年前までの分を請求されます。
ご質問の場合には1.5年の未加入ですからその未加入だった全期間ですね。

>又、国民保険に加入せずに健康保険に加入することは出来ないのでし>ょうか?
実は特に問題なくできてしまいます。ただ会社が認めていないのであれば不可能です。

>再度、親の扶養に入り直すとどうなるのでしょうか?
遡って扶養に入るのはまず無理です。大抵の健康保険では認めていません。
国民健康保険は遡って加入を求められますけど。

>本日加入した国民保険は取り消せるのでしょうか?

法律上は日本に居住する人全員が国保に加入が義務であり、その義務を免除される条件として、会社の健康保険に加入するかその扶養に入るかということになるのです。

だからもちろんさかのぼって扶養に入れれば、加入義務は免除されるので取り消しできますけど、まずそれは親の健康保険が認めないでしょう。特に政府管掌健康保険だとまず無理です。手続きした時点からの扶養になります。

>やはり、未納分はそのままなので納入することになるのでしょうか?
そうですね。それしかありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

現実を知りました、月曜日役所にもう一度行ってきます。

お礼日時:2006/05/13 11:25

法律はその知、不知にかかわらずに適応されます。


過去に戻って手続できません。
当然未納入分は支払義務有。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

加入の前にプロに相談すべきでした、役所に相談した私が馬鹿でした。

お礼日時:2006/05/13 11:27

国民健康保険に関して・・・


「親の扶養に入る」行為は,これから適用するのがせいぜいでしょう。
「法律で国民健康保険等の社会保険には加入が義務づけられている」ことから,未納分はそのまま納入を求められると思います。
 親御さんの健康保険組合(かな?)に問い合わせても良いでしょうし,市民サービス窓口の国民健康保険の窓口に相談されるのも良いでしょう。いつも手続きを踏んでいる方々のご意見を貰う方が,より確実な答えをいただけると思いますよ。
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この回答へのお礼

回答有難うございました
>市民サービス窓口の国民健康保険の窓口に相談されるの
これで大変な目に会いました、今思うと本当に詐○師ばりの説明で腹が立ちます。

お礼日時:2006/05/13 11:22

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